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放置艇対策の推進について(「岡山県プレジャーボート対策推進会議」)
1.放置等禁止区域の指定について(令和7年3月21日公表)
県では、令和4年3月に策定した放置艇対策の基本方針に基づき、「収容能力の向上」と「規制の強化」を両輪として放置艇対策に取り組んでいますが、このたび、規制の強化として、県内の水域等において、関係法令に基づき放置等を禁止する区域及び物件を指定し、令和7年7月1日(一部除く)から適用します。
放置等禁止区域の指定後は、みだりにプレジャーボート等を捨てたり、放置すると、関係法令に基づく罰則等が適用されます。
秩序ある水域利用の実現に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いします。
放置等禁止区域の指定後は、みだりにプレジャーボート等を捨てたり、放置すると、関係法令に基づく罰則等が適用されます。
秩序ある水域利用の実現に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いします。
指定の内容は次のとおりです。
なお、指定の適用日は、区域によって異なります。「別紙)放置等禁止区域一覧表」をご確認ください。
ご不明な点は、一覧表に記載している各区域の問合せ先までご連絡ください。
(1)区域
港湾区域:県内の港湾区域、港湾隣接地域及び臨港地区の全域(県管理港湾10港、市管理港湾27港)
漁港区域:県内の漁港区域の全域(県管理漁港13港、市管理漁港13港)
河川区域:県内の河川区域の一部※(国管理の直轄河川、県・市管理河川)※県北河川などを除く
普通海域:県内の普通海域(港湾区域・漁港区域以外の海域)の全域
海 岸:県内の海岸保全区域内の公共海岸
児島湖面:児島湖面
普通河川、ため池、農業用水路など
:岡山市、倉敷市、玉野市、備前市、瀬戸内市が管理する普通河川、ため池及び農業用水路など
なお、指定の適用日は、区域によって異なります。「別紙)放置等禁止区域一覧表」をご確認ください。
ご不明な点は、一覧表に記載している各区域の問合せ先までご連絡ください。
(1)区域
港湾区域:県内の港湾区域、港湾隣接地域及び臨港地区の全域(県管理港湾10港、市管理港湾27港)
漁港区域:県内の漁港区域の全域(県管理漁港13港、市管理漁港13港)
河川区域:県内の河川区域の一部※(国管理の直轄河川、県・市管理河川)※県北河川などを除く
普通海域:県内の普通海域(港湾区域・漁港区域以外の海域)の全域
海 岸:県内の海岸保全区域内の公共海岸
児島湖面:児島湖面
普通河川、ため池、農業用水路など
:岡山市、倉敷市、玉野市、備前市、瀬戸内市が管理する普通河川、ため池及び農業用水路など
(2)物件<船舶関係>
船舶及び船舶の係留の用に供する工作物
船舶及び船舶の係留の用に供する工作物
指定に伴い適用される関係法令に基づく罰則は次のとおりです。
港湾区域:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
漁港区域:30万円以下の罰金
河川区域:3か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
普通海域:30万円以下の罰金
海 岸:6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
児島湖面:30万円以下の罰金
普通河川、ため池、農業用水路など
:各条例の規定を適用
港湾区域:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
漁港区域:30万円以下の罰金
河川区域:3か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
普通海域:30万円以下の罰金
海 岸:6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
児島湖面:30万円以下の罰金
普通河川、ため池、農業用水路など
:各条例の規定を適用
2.「放置等禁止区域の指定方針」、「放置艇対策地区別実施計画」について(令和5年3月15日公表)
県では、水域の適正な利用や船舶の安全な航行に向けた効果的な放置艇対策を実施するため、国・県・市等の関係機関で組織する「岡山県プレジャーボート対策推進会議」において、令和4年3月に策定した「放置艇対策の基本方針」に基づき取組を進めておりますが、このほど県内の放置艇把握調査の結果がまとまり、その結果を踏まえて、「放置等禁止区域の指定方針」や「放置艇対策地区別実施計画」を策定しました!
(1)「放置等禁止区域の指定方針」について
・指定範囲:国、県、市が管理している港湾区域、漁港区域、普通海域の全域、河川区域(主に下流域)など
・対象物件:船舶及び当該船舶の係留の用に供する工作物(桟橋等)
・指定時期:令和7年度からの適用予定
(2)「放置艇対策地区別実施計画」について
放置艇の数量等を把握したので、県内を6地区に分け、放置等禁止区域内において係船可能な箇所を定め、水域占用の促進や簡易型係留施設の整備などの対策を行い、放置艇を収容するための計画を策定したもの

(3)推進会議の開催経過
推進会議:R5年2月15日
(担当者部会:第1回 R4年4月27日、第2回 R4年8月18日、第3回 R4年11月6日、第4回 R5年2月2日)
※このほかに、7月と1月に担当者会議を開催
3.「放置艇対策の基本方針」の策定について(令和4年3月15日公表)
県内には、適切な場所に係留・保管されていないプレジャーボートを中心とした放置艇が多数存在し、荒天時の転覆等による油の流出や景観の悪化、河川における円滑な流れの阻害など、様々な管理上の支障が生じています。
そのため、令和3年2月から各水域管理者等で組織する「岡山県プレジャーボート対策推進会議(事務局:県土木部港湾課)」において、今後の放置艇対策の基本的な方向性についての検討を進め、このたび、「放置艇対策の基本方針」を策定しました。
そのため、令和3年2月から各水域管理者等で組織する「岡山県プレジャーボート対策推進会議(事務局:県土木部港湾課)」において、今後の放置艇対策の基本的な方向性についての検討を進め、このたび、「放置艇対策の基本方針」を策定しました。
この基本方針に基づき、関係機関が連携し、収容能力の向上、規制の強化、所有者の意識啓発など、実効性の高い放置艇対策に取り組んでいきます。
(1)基本方針策定に向けた推進会議の開催経過
第1回 R3年2月12日、 第2回 R3年7月20日、 第3回 R3年10月27日、 第4回 R4年2月10日(書面)
(2)基本方針策定に向けた県民意見等の募集結果
募集期間 令和3年11月22日~令和4年1月10日
受付件数 15件(4人・団体)
第1回 R3年2月12日、 第2回 R3年7月20日、 第3回 R3年10月27日、 第4回 R4年2月10日(書面)
(2)基本方針策定に向けた県民意見等の募集結果
募集期間 令和3年11月22日~令和4年1月10日
受付件数 15件(4人・団体)
4.「岡山県プレジャーボート対策推進会議」について
(1)設置目的
プレジャーボートの適正な保管対策を推進するため、船舶の収容計画や保管施設整備、規制措置等についての検討を行う。
(2)構成メンバー
港湾、漁港、海岸、河川を管理する国・県・市の関係機関等
(国土交通省、県警本部、岡山県、関係市町村)
プレジャーボートの適正な保管対策を推進するため、船舶の収容計画や保管施設整備、規制措置等についての検討を行う。
(2)構成メンバー
港湾、漁港、海岸、河川を管理する国・県・市の関係機関等
(国土交通省、県警本部、岡山県、関係市町村)
(3)問い合わせ先
岡山県プレジャーボート対策推進会議事務局
岡山県土木部港湾課計画振興班
電話番号 086-226-7486(直通)
※ このホームページに関するお問い合わせについては、港湾課までお願いします。
岡山県プレジャーボート対策推進会議事務局
岡山県土木部港湾課計画振興班
電話番号 086-226-7486(直通)
※ このホームページに関するお問い合わせについては、港湾課までお願いします。