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麻薬取扱者役員変更届の新設について
麻薬取扱者役員変更届の新設について
令和4年4月1日から 麻薬取扱者の業務を行う役員に変更あった場合に、 麻薬取扱者変更届の提出が必要になりました。 |
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様式
届出時に添付する書類
● 医師の診断書(新たに追加された業務を行う役員全員の診断書)
● 役員変更後の麻薬関係業務を行う役員についての組織図
● 役員変更後の麻薬関係業務を行う役員についての組織図
提出先
・県保健所衛生課
提出部数
・正副2部(副本は原本のコピーで可)
留意事項
● 役員の範囲については、次のとおり
・合名会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員
・合資会社にあっては、定款に別段の定めがないときは無限責任社員全員
・合同会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員
・株式会社(特例有限会社を含む。)にあっては、会社を代表する取締役及び法の免許に係る業務を担当する取締役。ただし、指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役及び法の免許に係る業務を担当する執行役。
・外国会社にあっては、会社法第817条にいう代表者
・民法法人・協同組合等にあっては、理事全員。ただし、業務を担当しない理事を除く。
・合名会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員
・合資会社にあっては、定款に別段の定めがないときは無限責任社員全員
・合同会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員
・株式会社(特例有限会社を含む。)にあっては、会社を代表する取締役及び法の免許に係る業務を担当する取締役。ただし、指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役及び法の免許に係る業務を担当する執行役。
・外国会社にあっては、会社法第817条にいう代表者
・民法法人・協同組合等にあっては、理事全員。ただし、業務を担当しない理事を除く。