本文
保安林制度について(許可申請様式等)
保安林内作業許可
保安林(保安施設地区)において、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する許可を受けようとする際に必要な手続きです。
申請書様式(ダウンロード)
保安林内立木伐採許可
保安林を伐採する場合には、都道府県知事の許可、または届出が必要です。伐採の方法によって手続きが異なります。
伐採の方法としては、以下の3つが挙げられます。
○皆伐対象となる森林の樹木を全て伐採すること
○択伐森林内の樹木の一部を選んで伐採すること
○間伐樹木の生育を促す目的で間引くために伐採すること
伐採の方法としては、以下の3つが挙げられます。
○皆伐対象となる森林の樹木を全て伐採すること
○択伐森林内の樹木の一部を選んで伐採すること
○間伐樹木の生育を促す目的で間引くために伐採すること
1 皆伐の基準
(1)皆伐することのできる(伐採種を定めない)保安林である必要があります。
(2)一定の区域ごとに1年間(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)に伐採することができる面積が決められています(年4回公表されます)。
(3)1箇所当たりの伐採面積の上限が保安林ごとに決められています。
(4)標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
(5)伐採跡地への植栽が義務づけられている保安林の場合は、伐採後、定められた期間内に植栽しなければなりません。
(2)一定の区域ごとに1年間(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)に伐採することができる面積が決められています(年4回公表されます)。
(3)1箇所当たりの伐採面積の上限が保安林ごとに決められています。
(4)標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
(5)伐採跡地への植栽が義務づけられている保安林の場合は、伐採後、定められた期間内に植栽しなければなりません。
2 皆伐又は天然林で択伐をする場合
(1)提出する書類
保安林内で皆伐、択伐による伐採を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。
伐採許可申請書に図面と必要に応じて同意書を添えて提出してください。
(2)皆伐の限度
皆伐による伐採面積には限度があり、伐採限度については下記の期日に公表されています。 前年度の2月1日、当年度の6月1日、9月1日、12月1日
(3)申請の時期
皆伐の場合は、伐採限度の公表があった日から30日以内まで天然林での択伐の場合は、伐採をする日の30日前までに伐採許可申請書を提出してください。
(4)伐採開始後
伐採の許可がおり、実際に伐採を開始したら、速やかに伐採着手届を、伐採が完了したら、完了後30日以内に保安林(保安施設地区)立木伐採届を提出してください。
保安林内で皆伐、択伐による伐採を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。
伐採許可申請書に図面と必要に応じて同意書を添えて提出してください。
(2)皆伐の限度
皆伐による伐採面積には限度があり、伐採限度については下記の期日に公表されています。 前年度の2月1日、当年度の6月1日、9月1日、12月1日
(3)申請の時期
皆伐の場合は、伐採限度の公表があった日から30日以内まで天然林での択伐の場合は、伐採をする日の30日前までに伐採許可申請書を提出してください。
(4)伐採開始後
伐採の許可がおり、実際に伐採を開始したら、速やかに伐採着手届を、伐採が完了したら、完了後30日以内に保安林(保安施設地区)立木伐採届を提出してください。
間伐又は人工林で択伐する場合
(1)提出する書類間伐及び人工林の択伐を行う場合は、伐採許可は要しません。
届出が必要となるので、管轄する市役所、町村役場担当課へ伐採届出書を提出してください。
(2)届出の時期伐採を開始する日の90日前から20日前までに伐採届出書を提出してください。
(3)提出先管轄する市役所、町村役場担当課へ提出してください。
届出が必要となるので、管轄する市役所、町村役場担当課へ伐採届出書を提出してください。
(2)届出の時期伐採を開始する日の90日前から20日前までに伐採届出書を提出してください。
(3)提出先管轄する市役所、町村役場担当課へ提出してください。