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令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書の作成等について【障害福祉サービス】

印刷ページ表示 ページ番号:0776515 2022年3月31日更新指導監査課

令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書の作成等について

令和4年度の計画書の様式について(令和4年3月23日掲載)

令和4年度の様式等について令和3年3月25日厚生労働省通知(令和4年3月18日一部改正)が発出されていますのでお知らせします。
令和4年4月から加算を算定する事業者(令和3年度から継続して算定する事業者を含む。)については、この通知により対応してください。
令和4年度計画書等の提出については次のとおりです。
(1)提出書類
   令和4年度に当該加算を算定する全ての事業者
   ・障害福祉サービス等処遇改善計画書
   ・職員分類の変更特例に係る報告(該当する場合のみ)
   ・特別な事情に係る届出書(該当する場合のみ)
   令和4年度から新たに加算を算定する事業者又は令和3年度から算定区分が変更になる事業者は上記に加えて次の書類の提出が必要です。
   ・体制等に関する届出書
   ・体制等状況一覧表
(2)提出期限等
   いずれの事業者も令和4年4月15日(金曜日)までに所管の県民局へ提出してください。
計画書の様式について複数回、差し替えが行われており、最新版は次のとおり3月31日様式です。
(参考)計画書等添付書類様式は厚生労働省ホームページにも掲載されており、リンク先は次のとおりです。

令和4年度の計画書の届出期限について(令和4年3月8日掲載)

 令和4年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて、厚生労働省事務連絡が次のとおり発出されています。
 加算等について、現在、算定している又は令和4年度から算定を予定している事業者においてはこの事務連絡により、令和4年4月15日までに本県(事業所を所管する県民局)へ計画書、体制届の提出を行っていただくことになります。
 様式については、厚生労働省において見直しがなされており、3月中には通知により示される予定です。