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所在不明株主に関する会社法の特例について

印刷ページ表示 ページ番号:0769918 2026年6月26日更新経営支援課

所在不明株主に関する会社法特例の概要

 一般的に、株主名簿に記載はあるものの連絡が取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主を「所在不明株主」といいます。

 会社法(第197条、第198条)上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含む)の手続が可能となりますが、中小企業・小規模事業者においては、株主数が比較的少数で個々の株主の保有する議決権割合が多い傾向にあり、株主名簿に記載はあるものの連絡が取れない株主が存在する場合には、円滑な事業承継(M&A等)の妨げとなるケースがあります。

 これを踏まえ、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、都道府県の認定を受けることと一定の手続保障を前提に、この“5年”を“1年”に短縮する特例(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)が創設されました。

会社法特例利用の手続き

 この制度を利用するためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。

 認定を取得する際の要件・申請書の記載方法は中小企業庁のホームページより『中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル 「会社法特例」 』でご確認ください。

 なお、都道府県知事の認定を受ければ、所在不明株主が保有する株式の競売又は売却までの手続き期間は短縮されますが、公告・個別催告等の手続きは簡略化されませんので、ご留意ください。

申請書等の押印について

 「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年経済産業省省令第92号。以下「改正省令」という。)」が、令和2年12月28日に公布・施行され、経営承継円滑化法施行規則(以下「省令」という。)では、省令で押印を求めている様式について、当該押印欄が削除されました。また、今般の省令改正にあわせ、原則として遺産分割協議書のように実印による押印及び当該実印に係る印鑑証明書の添付が必要なもの又は遺言書のように法令等で押印が要件となっているものを除き、添付書類においても押印を求めないこととされておりますが、当県では、税理士等による当該申請書等の代理申請については、従来どおり申請書に法人実印を押印いただく又は、委任状の提出をお願いしています。ご了承ください。

認定申請書の提出先

 郵送でのご提出をお願いしております。

 岡山県庁本庁舎(8階)
  〒700-8570
  岡山県岡山市北区内山下2-4-6
  岡山県産業労働部経営支援課商業・団体支援班

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