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地区計画によるまちづくり

印刷ページ表示 ページ番号:0769987 2022年3月11日更新都市計画課

地区計画によるまちづくり

市街化調整区域における地区計画の協議に関する指針

市街化調整区域における地区計画の決定又は変更を行おうとする場合に、市町村は、あらかじめ知事との協議が必要です。
市町村の参考に供することで円滑な制度運用が図られることを目的として、協議にあたっての考え方や判断の指針を示しています。