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岡山県屋外広告物条例の一部改正について(令和4年4月1日)
岡山県では屋外広告物条例を定め、良好な景観の形成や公衆に対する危害の防止等の観点から、屋外広告物の規制を行っています。
条例において、市役所や体育館等の公共施設や都市公園等について、原則として広告物等を表示又は設置してはならない禁止地域に指定されていますが、禁止地域における広告物の表示等に関する規制を緩和するため、条例及び規則の改正を行ったものです。
条例において、市役所や体育館等の公共施設や都市公園等について、原則として広告物等を表示又は設置してはならない禁止地域に指定されていますが、禁止地域における広告物の表示等に関する規制を緩和するため、条例及び規則の改正を行ったものです。
改正の概要
次の条件を全て満たす場合、適用除外として例外的に広告物の表示又は掲出物件の設置が可能となります。
(1)禁止地域のうち、知事が指定する区域内の公益上必要な施設又は物件に表示又は設置してあること。
※指定は岡山県屋外広告物審議会に諮問し、告示される必要があります。
(2)広告料を当該施設又は物件の設置・管理費用に充当すること。
(3)許可地域の許可基準を満たしており、許可を受けたものであること。
(1)禁止地域のうち、知事が指定する区域内の公益上必要な施設又は物件に表示又は設置してあること。
※指定は岡山県屋外広告物審議会に諮問し、告示される必要があります。
(2)広告料を当該施設又は物件の設置・管理費用に充当すること。
(3)許可地域の許可基準を満たしており、許可を受けたものであること。
施行日
令和4年4月1日
お問い合わせ先
岡山県土木部都市局都市計画課都市公園班
電話番号 086-226-7490(直通)
※ このホームページに関するお問い合わせについては、土木部都市局都市計画課までお願いします。
電話番号 086-226-7490(直通)
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