本文
令和4年3月に知事が専決処分した県税関係条例の改正
岡山県税条例の一部改正
改正の概要
令和4年度税制改正に伴う改正のうち、令和4年4月1日から施行する必要がある部分について改正を行うものです。
税制改正の詳細は、下記のサイトをご参照ください。
法人事業税
(1)ガス供給業(導管ガス供給業を除く。)の課税方式を次のとおり見直します。
現行 | 改正後 |
---|---|
収入割(1%) |
【特定ガス供給業】 収入割(0.48%) 付加価値割(0.77%) 資本割(0.32%) |
【一般ガス供給業】 通常の法人と同様 |
(2)事務所等がある都道府県が2以下の大法人(資本金1億円超)の所得割の税率を次のとおり見直します。
現行 | 改正後 |
---|---|
所得のうち800万円超 1.0% 所得のうち400万円超800万円以下 0.7% 所得のうち400万円以下 0.4% |
全ての所得区分 1.0% |
不動産取得税
(1) 住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額について、取得者からの申請等がない場合でも、要件に該当すると認められるときは減額することができることとします。
(2) (1)の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数の緩和措置(2年→3年又は4年)の対象となる土地の取得期限を2年延長します。