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岡山県屋外広告物条例における有資格者点検義務化の完全施行について
岡山県では屋外広告物条例を定め、良好な景観の形成や公衆に対する危害の防止等の観点から、屋外広告物の規制を行っています。
近年、老朽化等により屋外広告物が落下・倒壊する事故が発生したことを受けて、令和3年10月1日より広告物又は掲出物件の上端の高さが4mを超えるものについては、安全点検を有資格者で行うよう条例及び規則の改正を行いましたが、点検実施の経過措置期間が令和4年9月30日をもって終了となり、令和4年10月1日より完全施行となりました。
近年、老朽化等により屋外広告物が落下・倒壊する事故が発生したことを受けて、令和3年10月1日より広告物又は掲出物件の上端の高さが4mを超えるものについては、安全点検を有資格者で行うよう条例及び規則の改正を行いましたが、点検実施の経過措置期間が令和4年9月30日をもって終了となり、令和4年10月1日より完全施行となりました。
概要
1 完全施行となる内容
地上から広告物又は掲出物件の上端の高さが4mを超えるものについて、3ヶ月以内に実施した有資格者による点検報告書の提出が更新を受ける際には必要に
なります。
※建築物の壁面に直接塗装されたもの・従前の設置の許可期間が1月以内のもの・はり紙等は除きます。
2 有資格者一覧
(1)屋外広告士
(2)屋外広告物点検技能講習修了者
(3)建築士(1級、2級)
(4)特定建築物調査員
(5)一級建築施工管理技士
(6)一級電気工事施工管理技士
(7)電気主任技術者(1~3種)
※(5)~(7) 自治体が開催する屋外広告物講習会の受講者に限ります。
3 許可期間
有資格者点検を実施した物件については安全性が確保されることから許可期間を3年とします。なお、4m以下の物件についても任意で有資格者点検を実施し
た場合は許可期間を3年とすることができます。
地上から広告物又は掲出物件の上端の高さが4mを超えるものについて、3ヶ月以内に実施した有資格者による点検報告書の提出が更新を受ける際には必要に
なります。
※建築物の壁面に直接塗装されたもの・従前の設置の許可期間が1月以内のもの・はり紙等は除きます。
2 有資格者一覧
(1)屋外広告士
(2)屋外広告物点検技能講習修了者
(3)建築士(1級、2級)
(4)特定建築物調査員
(5)一級建築施工管理技士
(6)一級電気工事施工管理技士
(7)電気主任技術者(1~3種)
※(5)~(7) 自治体が開催する屋外広告物講習会の受講者に限ります。
3 許可期間
有資格者点検を実施した物件については安全性が確保されることから許可期間を3年とします。なお、4m以下の物件についても任意で有資格者点検を実施し
た場合は許可期間を3年とすることができます。
関係様式
お問い合わせ先
岡山県土木部都市局都市計画課都市公園班
電話番号 086-226-7490(直通)
※ このホームページに関するお問い合わせについては、土木部都市局都市計画課までお願いします。
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