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新型コロナワクチン接種に係る副反応疑い報告の状況について

印刷ページ表示 ページ番号:0825020 2024年4月8日更新疾病感染症対策課

副反応疑い報告の概要

 国が、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。
  報告された事例は、国の審議会に報告され、専門家による評価を行います。国は、こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。

  • ワクチンの接種後には副反応を生じることがあり、副反応をなくすことは困難です。
    接種によって得られる利益と、副反応などのリスクを比較して接種の是非を判断する必要があります。
  • 副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。
    国では、透明性の向上等のため、こうした事例も含め、報告のあった事例を公表しています。

フロー図

報告の主体

 報告の対象となる症状の発生を知った、医師又は医療機関の開設者は、予防接種法第12条に基づき、国に報告しなければならないこととされています。

報告の基準 

報告の対象となる症状は次のとおりです。

  • アナフィラキシー(ワクチンとの関連によらず、接種後4時間以内に発生した場合が報告の対象)
  • 血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(ワクチンとの関連によらず、接種後28日以内に発生した場合が報告の対象)
  • 心筋炎(ワクチンとの関連によらず、接種後28日以内に発生した場合が報告の対象)
  • 心膜炎(ワクチンとの関連によらず、接種後28日以内に発生した場合が報告の対象)
  • 熱性けいれん(ワクチンとの関連によらず、接種後7日以内に発生した場合が報告の対象)
  • 医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、以下に該当するもの(予防接種との関連性が高いと医師が認める期間に発生した場合が報告の対象)

 ・入院治療を必要とするもの
 ・死亡、身体の機能の障害に至るもの
 ・死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの

ワクチン接種との因果関係が示されていない症状も含め、幅広く評価を行うため、当面の間、以下の症状について、報告を積極的に検討することとなっています。
  けいれん(ただし、熱性けいれんを除く。)、ギラン・バレ症候群、急性散在性脳脊髄炎(Adem)、血小板減少性紫斑病、血管炎、無菌性髄膜炎、脳炎・脳症、関節炎、脊髄炎、顔面神経麻痺、血管迷走神経反射(失神を伴うもの)

医療機関の皆さまへ

新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告のお願い [PDFファイル/566KB]

参考

予防接種法に基づく医師等の報告のお願い (外部サイトへリンク)

報告された事例と評価について

全国の副反応疑いの報告の状況

厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議が、令和6年1月26日に開催されており、新型コロナワクチンにおいて、予防接種開始後より令和5年10月29日までに副反応疑いとして国に報告された事例は以下のとおりとなっています。なお、アストラゼネカの数値については令和4年11月11日に開催された同分科会資料より抜粋しています。

  • ワクチン種別ごとの報告件数について   ※令和5年10月29日までの報告件数

国

 

〈参考〉

 

国から情報提供された岡山県内の副反応疑い報告の状況について

  • ワクチン種別ごとの報告件数について   ※国から令和6年3月31日までに情報提供があったもの

県

その他

 被接種者又は保護者の方は、予防接種後に発生した健康被害について、必要に応じて、市町村に報告する制度(報告様式 [PDFファイル/106KB])があります。詳しくはお住いの市町村にご相談ください。