本文
単品スライド条項の適用について(R4年8月8日から適用分)
○単品スライド条項の適用に関するお知らせです。
○国土交通省の運用マニュアルを参照してください。
○単品スライド条項を県へ申請する時には、最初にこの様式で申請してください。
○県担当者より協議日の回答を受けた後、これらの様式を使用し、申請資料を作成してください。
○請負工事既済部分検査要求書
○減額スライドについて、県担当者から(協議日の)請求された場合、これらの様式を使用して、資料を提出してください。
本文