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小型無人機等の飛行禁止区域について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
概要
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
令和4年8月20日には、「陸上自衛隊三軒屋駐屯地」が「防衛大臣が指定する対象防衛関係施設」として指定されたところ、令和5年1月30日には、「陸上自衛隊日本原駐屯地」が追加指定されました。
これらの指定を受け、三軒屋駐屯地及び日本原駐屯地の上空やその周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合は、施設管理者等の同意や岡山県公安委員会への通報が必要となります。
令和4年8月20日には、「陸上自衛隊三軒屋駐屯地」が「防衛大臣が指定する対象防衛関係施設」として指定されたところ、令和5年1月30日には、「陸上自衛隊日本原駐屯地」が追加指定されました。
これらの指定を受け、三軒屋駐屯地及び日本原駐屯地の上空やその周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合は、施設管理者等の同意や岡山県公安委員会への通報が必要となります。
規制の対象となる小型無人機等の飛行
小型無人機を飛行させること
・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等
特定航空用機器を用いて人が飛行すること
・気球
・ハンググライダー
・パラグライダー 等
・ハンググライダー
・パラグライダー 等
飛行禁止場所
〇対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
〇周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
岡山県内の対象施設
陸上自衛隊三軒屋駐屯地(管轄警察署:岡山西警察署)
陸上自衛隊日本原駐屯地(管轄警察署:美作警察署)
飛行禁止の例外
下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
施設管理者等の同意を受けてから下記岡山県公安委員会への通報手続きに進んでください。
なお、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空及びその周辺地域においては、
・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者に飛行の通報をする必要があります。
・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
施設管理者等の同意を受けてから下記岡山県公安委員会への通報手続きに進んでください。
なお、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空及びその周辺地域においては、
・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者に飛行の通報をする必要があります。
小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続
岡山県公安委員会への通報(管轄警察署経由)
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して公安委員会に通報する必要があります。
〇通報書の提出
小型無人機等を飛行させる48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。
通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
〇同意を証明する書面の写しの提出
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業所等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業所等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
〇機体の写真の添付
航空法等の規定により、飛行に係る小型無人機等に登録記号が表示されている場合を除き、機体の写真を添付してください。
〇身分の確認
通報の際、操縦者等の身分確認を行うため、窓口には身分証をお持ちください。
岡山県公安委員会への通報様式
岡山県公安委員会への通報については、小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式が定められています。
電子申請
管轄警察署窓口を通じての通報のほか、岡山県警電子申請サービスによる電子申請も受付することが可能です。
電子申請サービスは下記リンクから手続きを進めてください。
電子申請サービスは下記リンクから手続きを進めてください。
注意事項
・対象施設周辺地域が2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を通じて岡山県公安委員会に通報を行ってください。
・災害その他緊急やむを得ない場合に限り、小型無人機等の飛行を行う直前までに、管轄警察署に対し口頭で通報することで足りることとしています。ただし、その場合であっても、同意を通報に先立って得る必要があることに注意してください。
・災害その他緊急やむを得ない場合に限り、小型無人機等の飛行を行う直前までに、管轄警察署に対し口頭で通報することで足りることとしています。ただし、その場合であっても、同意を通報に先立って得る必要があることに注意してください。
問い合わせ先
岡山県警察本部警備部警備課 086-234-0110
岡山西警察署警備課 086-254-0110
美作警察署警備課 0868-72-0110
岡山西警察署警備課 086-254-0110
美作警察署警備課 0868-72-0110
施設管理者への通報
対象防衛関係施設の周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合は、上記通報に加え、当該施設管理者への通報が必要となります。
当該施設の管理者にお問い合わせください。
当該施設の管理者にお問い合わせください。