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建設業法に基づく申請及び届出における旧姓の使用について

印刷ページ表示 ページ番号:0802777 2022年9月8日更新監理課
 本県では、現在、建設業法に基づく経営業務管理責任者、専任技術者及び役員等の氏名の届出については、戸籍上の氏名を届出していただくこととしていますが、今後、次の条件で旧姓での申請及び届出を受け付けることとします。

・旧姓使用する者の戸籍上の氏名と旧姓が公的書類で確認でき、申請及び届出に当たってその確認書類の提示があった場合

・申請及び届出受付後に経営事項審査受審や県発注工事の契約手続等、技術者等の確認が行われる際には、該当の方については、改めて下記の確認資料を準備し提示していただくこと

確認書類の例

戸籍抄本、マイナンバーカード、住民票、運転免許証、パスポート
※戸籍抄本以外は、戸籍上の氏名と旧姓が併記されたものに限る。

又は各種資格者証
※建築士等、戸籍上の氏名と旧姓が併記されたものに限る。