ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 医薬安全課 > スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療研究事業

本文

スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療研究事業

印刷ページ表示 ページ番号:0804348 2024年6月25日更新医薬安全課

スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ施術費助成について

 スモンの患者さんに対し、契約施術所における医療保険適用外のはり、きゅう、マッサージ治療について、月7回を限度に施術費を公費負担しています。治療受給申請書にスモンの患者さんであることを確認できる書類を添えて保健所へ申請してください。

対象者

 県内に住所を有するスモン患者
 ただし、国民健康保険法、社会保険各法又は生活保護法によるはり等に関する療養給付・医療扶助を受けている方は対象外です。

実施期間

 同一患者につき1年を限度とする。ただし、知事が必要と認める場合はその期間を更新できるものとする。

申請書類

  ※岡山市、倉敷市にお住まいの方は当面の間、オンライン申請を行うことができません。

給付内容

 
治療内容 初回 継続 助成回数
はり・きゅう 2,910円 2,810円 月7回限度
はり・きゅう二術併用 4,030円 3,930円
はり又はきゅう・マッサージ併用 4,030円 3,930円
マッサージ 2,810円(5局所)
電気針又は電気温灸器 100円
往療料(原則、片道16km以内) 上限2,300円

※往療料の支給は、患者が歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に限ります。