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肥料価格高騰対策事業のご案内
肥料価格高騰対策事業につきましては、支援金の受領後も「農業者から取組実施者へ」、「取組実施者から県協議会」へ提出していただく書類があります。
下記に記載の内容をご確認いただき、必ず必要書類を提出してください。
下記に記載の内容をご確認いただき、必ず必要書類を提出してください。
今後農業者が取組実施者(JA・肥料販売店等)へ提出する書類について
農業者の皆様は支援金の申請時に提出した「化学肥料低減計画書」の内容に沿って、令和5年度中に化学肥料低減の取組を必ず行う必要があります。
また、化学肥料低減の取組を行った後、必ず以下の書類を取組実施者へ提出お願いいたします。
また、化学肥料低減の取組を行った後、必ず以下の書類を取組実施者へ提出お願いいたします。
書類名 | 様式 | 備考 |
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(1)化学肥料低減実施報告書 | 秋肥と春肥の申請ごとに、また申請した取組実施者ごとに作成し、提出してください。 | |
(2)化学肥料低減に向けた 取組を行ったことが 分かる証拠書類 |
※(1)の報告書で報告した取組メニューを実施したことが分かる証拠書類の写しを提出してください ※証拠書類の例 ・土壌診断結果 ・施肥設計、施肥作業等を 記載した栽培日誌 ・肥料や堆肥の購入伝票 等 どのような書類が必要かは取組内容によって異なるので、以下の化学肥料低減計画書の取組メニュー及び保管書類についてを参考にしてください。 |
〇上記の書類の提出〆切は取組実施者ごとに異なりますので、詳しくは申請した取組実施者へお問い合わせください。
〇化学肥料低減の取組を行うことは、支援金の要件となっていますので、必ず令和6年3月末までに取組を行ってください。
〇化学肥料低減の取組を行うことは、支援金の要件となっていますので、必ず令和6年3月末までに取組を行ってください。
今後取組実施者(JA・肥料販売店等)が県協議会へ提出する書類について
書類名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
(1)(様式第11号)取組実施状況報告書 | ||
(2)(様式第11-1号)参加農業者名簿 | ||
(3)化学肥料低減実施報告書 | ※農業者から提出してもらってください。 | |
(4)化学肥料低減に向けた 取組を行ったことが分かる 証拠書類 |
|
※(3)の実施報告書と同時に農業者から提出してもらってください。 ※証拠書類の提出については、農業者の延べ人数が100名以上の場合で、添付が困難な場合は、県協議会が取組実施者の元に伺って確認させていただきます。 |
〇提出〆切:令和6年9月30日(月曜日)
※書類の取りまとめ、作成が出来次第、早急に提出をお願いします。
※参加農業者の方が令和5年度中に化学肥料低減の取組を行うよう、早めにお声がけをお願いします。
農業者の皆様へ(支援金のお支払い時期について)
現在申請書類等の確認が終了した取組実施者様ごとに順次支援金をお支払いしておりますが、確認業務に時間を要し当初の予定より支援金のお支払いが遅れており、農業者の皆様へは大変ご迷惑をおかけしております。
12月末までにお支払いができるよう、手続きを進めております。
今しばらくお待ちいただきますよう、御理解、御協力をよろしくお願いいたします。
12月末までにお支払いができるよう、手続きを進めております。
今しばらくお待ちいただきますよう、御理解、御協力をよろしくお願いいたします。
肥料価格高騰対策事業の概要について(支援金の申請受付は終了しています)
国は、肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するため、化学肥料の2割低減に向けて取り組む農業者に対し、肥料コスト上昇分の7割を支援する「肥料価格高騰対策事業」を創設しました。
また県は、さらに化学肥料を1割低減(合計で3割低減)に向けて取り組む農業者に対し、肥料コスト上昇分の1.5割を支援する「おかやまグリーン農業緊急推進事業」を創設しました。
また県は、さらに化学肥料を1割低減(合計で3割低減)に向けて取り組む農業者に対し、肥料コスト上昇分の1.5割を支援する「おかやまグリーン農業緊急推進事業」を創設しました。
事業の詳細は、農林水産省HPをご確認ください。
肥料価格高騰対策事業の概要について
【支援の対象となる農業者】
岡山県内在住で出荷・販売実績のある農業者
岡山県内在住で出荷・販売実績のある農業者
【支援の対象となる肥料】
1 秋肥 (令和4年6月~10月)
2 春肥 (令和4年11月~令和5年5月)
に購入した肥料が対象。
※上記のそれぞれの期間に購入、または注文しその後購入することが確実な肥料が対象。
※本年の秋肥と来年の春肥として農業者自身の農業経営のために使用する肥料が対象。
※肥料は「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づくものに限ります。
1 秋肥 (令和4年6月~10月)
2 春肥 (令和4年11月~令和5年5月)
に購入した肥料が対象。
※上記のそれぞれの期間に購入、または注文しその後購入することが確実な肥料が対象。
※本年の秋肥と来年の春肥として農業者自身の農業経営のために使用する肥料が対象。
※肥料は「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づくものに限ります。
【支援の内容】
1.(国事業)化学肥料2割以上の低減の取組を行うことを条件に、前年度から増加した肥料費の7割を交付。
2.(県事業)化学肥料3割以上の低減の取組を行うことを条件に、上記の7割交付に加えてさらに1.5割を交付。
1.(国事業)化学肥料2割以上の低減の取組を行うことを条件に、前年度から増加した肥料費の7割を交付。
2.(県事業)化学肥料3割以上の低減の取組を行うことを条件に、上記の7割交付に加えてさらに1.5割を交付。
【支援金の計算】
支援金=(当年の肥料費-(当年の肥料費÷価格上昇率(※1)÷使用量低減率(※2)))×0.7(又は0.85)(※3)
※1 1.4(秋肥の価格上昇率)
春肥の価格上昇率は現時点では未定。
※2 0.9
※3 国事業だけ申請の場合は「0.7」
国+県事業申請の場合は「0.85」
支援金=(当年の肥料費-(当年の肥料費÷価格上昇率(※1)÷使用量低減率(※2)))×0.7(又は0.85)(※3)
※1 1.4(秋肥の価格上昇率)
春肥の価格上昇率は現時点では未定。
※2 0.9
※3 国事業だけ申請の場合は「0.7」
国+県事業申請の場合は「0.85」