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【取扱が大きく変わります!】大麻の乱用が拡大しています!【ダメ。ゼッタイ。】

印刷ページ表示 ページ番号:0812386 2024年11月20日更新医薬安全課

大麻に関する取扱いが大きく変わります!

○令和5年12月に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立し、令和6年12月12日にその一部が施行されます。

○今回の施行により、大麻等の不正な施用についても麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)が適用されることになります。

詳細は↓のHPをご覧ください。

大麻は違法薬物です!

 近年、大麻の乱用による検挙者数は若年層を中心に最多を更新し続けており、「大麻乱用期」と言われる状況にあります。
 インターネットにおいて、「有害性がない」などの誤った情報が氾濫しており、青少年の大麻乱用の拡大につながっていると推測されます。
 大麻の有害性や依存性などに関する正しい知識で、大麻の乱用から自分の未来を守りましょう。

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大麻とは?

大麻とは、アサ科の一年草です。茎から丈夫な繊維がとれるので、昔から栽培・利用されてきました。(※)

春から夏にかけて生育し、成長が早く、大きいものは草丈が3mにもなりますが、種子をつけた後は枯れます。
葉は、細長い柄の先に、3~9枚の小葉が集まって、手のひらのような形をしています。

(※)現在、日本では無許可での栽培や所持等は法律で禁止されています。

大麻の花や葉に含まれる有害成分、THC(テトラヒドロカンナビノール)は身体に様々な悪影響を及ぼします。

乱用される大麻は、乾燥させたもの、樹脂を固めたもの、液状のものなどがあります。

 

※新しいタイプの大麻に注意が必要です。

昨今、大麻の有害成分であるTHCを高濃度で含む大麻ワックス(BHO※)や大麻リキッド等の大麻濃縮物の乱用拡大が認められ、人体への影響の増大が懸念されています。

また、大麻を含有する食品を摂食した者が救急搬送される等の事案も発生しており、乱用される大麻の形態の多様化が危惧されています。

※BHO:ブタンハニーオイルの略であり、ブタンガスで抽出された蜂蜜様の油状の大麻のこと

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 【画像:厚生労働省提供】

大麻の有害性

大麻の乱用は、以下のように身体や行動等に様々な悪影響を及ぼします。
青少年期に構築される脳・神経系の正常な発達及び成熟に障害を起こす可能性が強く示唆されています。

〇大麻の急性使用(短期的影響)
•高揚感、脱抑制
•吐き気、抑うつ、興奮、錯乱、眠気、パニック発作
•音刺激、触覚に対する知覚の変容
•時間感覚の歪み、短期記憶の障害
•自動車の運転への影響、運動失調と判断力の障害

〇大麻の慢性使用(長期的影響)
•薬物依存、退薬症候の発現
•統合失調症、うつ病の発症リスクの増加(特に、若年からの使用はハイリスク)
•認知機能、記憶等の障害
•他の薬物使用のリスクを高める

<出典>大麻等の薬物対策のあり方検討会とりまとめ 
厚生労働省「大麻等の薬物対策のあり方検討会」(2021年6月25日)

大麻で、若者の検挙者が急増中!

大麻による検挙者が、近年増加しており、特に若年層の乱用が拡大しています。
令和5年には、全国で約6,000人を大きく超え、過去最多となっています。
岡山県では、大麻事犯の検挙者数は平成28年以降増加傾向がみられ、令和5年は106人と全国と同様過去最多となっています。また、全国と県ともに30歳未満の検挙者数が全体の約7割となっています。

岡山県における大麻検挙者数の年次推移

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大麻に誘われたら「はっきり・きっぱり」断りましょう!

 大麻を使用する動機として、「好奇心」が最も多いですが、次いで「知人・友人に誘われて」というものが多くなっています。
 あいまいな断り方では、「強く誘えば断れない」と相手に思わせてしまうので、「はっきり、きっぱり」断ることがポイントです。何回誘ってきても、態度を変えてはいけません。
 また、誘われてしまっている状態から抜け出すため、その場から立ち去るということも重要です。

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            【令和5年の大麻事犯で検挙された106人に対する調査結果:岡山県警察本部提供データ】

 

大麻に関する罰則は懲役刑!極めて重大な法令違反!!

◎大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等は原則禁止です。

 我が国では、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者のみが大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等を認められており、大麻取扱者以外の者がこれらの行為を行った場合は罰せられます。なお、研究のための使用は大麻研究者のみ可能です。

◎現行の罰則(大麻取締法による)

 
態 様 罰 則
栽培/輸出入 単純:7年以下の懲役(営利:10年以下の懲役+300万円以下の罰金)
所持/譲渡譲受 単純:5年以下の懲役(営利:7年以下の懲役+200万円以下の罰金)

 

◎令和6年12月12日からは大麻は麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」となります。

◎罰則(令和6年12月12日から)

 令和6年12月12日から大麻は麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」として規制されます。違法な輸出入、所持、譲受・譲渡のみならず、違法な使用・施用についても重く罰せられることになります。

 栽培については大麻草の栽培の規制に関する法律により規制され、違法な栽培も重く罰せられます。​

 
態 様 罰 則
輸出入 単純:1年以上10年以下の懲役(営利:1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科)
所持/譲渡譲受/使用・施用 単純:7年以下の懲役(営利:1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科)
栽培(大麻草の栽培の規制に関する法律による罰則) 単純:1年以上10年以下の懲役(営利:1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科)

 

大麻乱用防止啓発チラシ

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ダウンロードはこちら [PDFファイル/12.53MB]

大麻啓発用マンガ動画

大麻啓発用パネル

あなたはどれくらい大麻を知っていますか?

正しい知識を身に着けることは自分の身を守ることに繋がります。
あなたはどれくらい大麻について知っていますか?

【参考】