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「県政への提言に寄せられた御意見・御提言(令和4年8月分)

印刷ページ表示 ページ番号:0813294 2022年8月8日更新公聴広報課

御意見・御提言の件数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

累計

19

21

 11

 

 

 

 

 

 

 

65

<新型コロナウイルス感染症関連以外>

主な御意見・御提言の内容(8月分)

 お寄せいただいた御意見・御提言に県から回答したもののうち、主として県の施策や取り組みに関するもので、広く県民のみなさんに知っていただきたいものを掲載しています。
 注)回答は受付時点のものであり、その後に状況が変わっている場合があります。

 

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屋外での受動喫煙の防止について

〇改正健康増進法により屋内の環境はずいぶん改善されたが、屋外に基準がないので望まない受動喫煙が止まらない。
 多いのが屋内を禁煙にした店の入り口の灰皿、あるいは窓の側、現在換気で開け放っているので、煙がさらによく吸い込まれる。
 また赤ちゃんを含めた幼児が利用する屋外施設の喫煙場所も、入り口であったり便所のそばであったり、子供が必ず煙を浴びる状況になっている。
 全面禁煙にせよとは言わないが、喫煙者は入口や窓からどのくらい離れなさい、と規定するだけでずいぶんマシになると思う。
 また駐車場もひどい。我が子は車の中に隔離して、よその赤ちゃんに平気で煙を吹きかける親。自分の車内を守ろうと走行中に窓を開けて、隣の車に煙を吐き出すドライバー。配慮義務が一般市民に伝わっていないのではないか。
 努力目標にせずに、数値やガイドラインで、明確に伝える努力を県政に期待したい。
⇒改正健康増進法では、喫煙をする際の配慮義務等について、喫煙者に対し、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮義務があるほか、施設の管理権原者に対しても、喫煙場所を定めるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することが求められているところですが、距離的要件までは定められていません。
 県では、望まない受動喫煙の防止に向け、テレビやラジオ、リーフレットの配布等による啓発や、県民・事業者向けのオンラインセミナーの開催、県民等からの相談対応、必要に応じて事業者等への助言、指導などを実施しているところであり、引き続き、県民の皆さまにご理解・ご協力いただけるよう、制度の周知等に努めて参りますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
 なお、改正健康増進法では、国において、法律施行後5年を目処に、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとしておりますので、申し添えます。

県民向けスマホ教室や情報リテラシー教育について

〇児童・生徒向けに行われるスマホ教室や情報リテラシー教育について、県民向けにも行ってはどうか。
 中学生や高校生の親世代は、情報リテラシーと言われてもよくわかっていない方が多くいる。学校内で平気でスマホを生徒に向ける方、授業参観中に動画を撮影される方、それらをSnsに掲載される方。
 学校側は「家庭でルールを作って、適切に利用するように」と指導されていることは承知している。私達が手にしている非常に便利な小さな機械は世界中に開かれている窓なんだという意識を持って使用・利用するように、啓発や学習すべきではないかと思う。
⇒スマホの利用やSnsでの情報発信等については、Ptaの代表者を対象として、研修を実施しております。その中で、家庭でのルール作りに取り組んでいただくように呼びかけていますが、子どもたちがルールを守るためには、大人たちも使い方に気を付けて、一緒にルールを守っていくことが大切だいうこともあわせてお伝えしています。
 今後も、家庭においてスマホやインターネットの危険性を理解しながら、他者の人権に配慮した適切な利用ができるよう、研修等を通して周知してまいりますので、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。