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経営事項審査の改正について
令和5年5月12日公布
建設業法施行規則の一部改正により、令和5年7月1日から一般建設業許可の営業所専任技術者の要件が緩和されました。
なお、経営事項審査においては、同日(令和5年7月1日)以降を審査基準日とする申請より、本改正が適用されます。
なお、経営事項審査においては、同日(令和5年7月1日)以降を審査基準日とする申請より、本改正が適用されます。
令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から適用となる改正
改正内容
◆技術職員名簿に係る加点対象資格と加点対象業種が追加されました。
◆技術職員名簿に係る加点対象資格と加点対象業種が追加されました。
令和4年8月15日公布
令和4年8月15日付で経営事項審査に係る建設業法施行規則等の一部改正が公布されました。
岡山県での対応は以下のとおりです。
なお、詳細については、国土交通省の改正概要資料を参照してください。
岡山県での対応は以下のとおりです。
なお、詳細については、国土交通省の改正概要資料を参照してください。
1 令和4年8月15日以降の申請から適用となる改正
ア 改正内容
◆技術職員名簿の監理技術者講習受講欄に「1」を記入する要件が変更になりました。
◆技術職員名簿の監理技術者講習受講欄に「1」を記入する要件が変更になりました。
イ 再審査
再審査の申し立て期間は、令和4年12月12日をもって終了しました。
再審査の申し立て期間は、令和4年12月12日をもって終了しました。
2 令和5年1月1日以降の申請から適用となる改正
ア 改正内容
◆ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況(新設)
審査基準日以前に「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく
認定」を取得している場合が加点対象となります。
◆建設機械の保有状況(拡大)
加点対象となる建設機械が増えます。
◆国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無(追加)
審査基準日において「エコアクション21」の認証を受けている場合が加点対象となります。
◆ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況(新設)
審査基準日以前に「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく
認定」を取得している場合が加点対象となります。
◆建設機械の保有状況(拡大)
加点対象となる建設機械が増えます。
◆国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無(追加)
審査基準日において「エコアクション21」の認証を受けている場合が加点対象となります。
イ 申請様式
ウ 再審査
再審査の申し立て期間は、令和5年5月1日をもって終了しました。
再審査の申し立て期間は、令和5年5月1日をもって終了しました。
3 令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用となる改正
ア 改正内容
◆建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(新設)
CCUSの活用状況が加点対象となります。
◆建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(新設)
CCUSの活用状況が加点対象となります。
イ 再審査
再審査の予定はありません。
再審査の予定はありません。
令和3年4月1日施行
建設業法施行規則の改正(令和3年4月1日)に伴い、経営事項審査の評価方法等が変更されました。
なお、詳細については、国土交通省の改正概要資料を参照してください。
なお、詳細については、国土交通省の改正概要資料を参照してください。