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霊感商法(開運商法)や不当な寄附勧誘等にご注意ください!
霊感商法(開運商法)とは
「先祖供養しないと、病気は治らない」「これを買えば不幸から免れる」などと、人の不安につけ込み、高額な壺や数珠、印鑑などを買わせようとしたりして、様々な名目で金品を要求してくる手口です。
”自分はだまされない”と思っていても、不安や悩みを抱えている心の隙を狙われます。
自分だけではなく、家族などが知らないうちにのめりこんでしまうこともあるので注意してください。
自分だけではなく、家族などが知らないうちにのめりこんでしまうこともあるので注意してください。
不当な寄附勧誘について
不当な勧誘行為により困惑して寄附をしてしまった場合、その寄附を取り消すことができます。
寄附者本人が寄附の取り消しを求めない場合でも、扶養されている子どもや配偶者は一定の範囲内で取り消し権を行使できます。
寄附者本人が寄附の取り消しを求めない場合でも、扶養されている子どもや配偶者は一定の範囲内で取り消し権を行使できます。
不当な勧誘行為
法人等が寄附を勧誘する際、次の6つの行為で寄附者を困惑させることは、法律で禁止されています。
(1)「寄附してくれるまで帰らない」・・・不退去
(2)「帰りたいなら寄附をお願いします」・・・退去妨害
(3)「悪霊をはらうには寄附をするしかない」・・・霊感などを用いた勧誘
(4)「寄附してくれないなら別れる」・・・恋愛感情に乗じて関係破綻を告知
(5)「景色を見に行こう」と山奥に連れて行き寄附を迫る・・・勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行
(6)「寄附するかどうか1人で決めないとダメだ」・・・威迫による相談妨害
※(5)、(6)については、令和5年6月1日施行
(2)「帰りたいなら寄附をお願いします」・・・退去妨害
(3)「悪霊をはらうには寄附をするしかない」・・・霊感などを用いた勧誘
(4)「寄附してくれないなら別れる」・・・恋愛感情に乗じて関係破綻を告知
(5)「景色を見に行こう」と山奥に連れて行き寄附を迫る・・・勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行
(6)「寄附するかどうか1人で決めないとダメだ」・・・威迫による相談妨害
※(5)、(6)については、令和5年6月1日施行
不審な団体からの勧誘について
カルト団体等の怪しい団体は、大学等に入学したばかりで社会経験が少ない新入生を狙っています。
仲間に引き入れられると、マインド・コントロールされて抜け出せなくなってしまったり、霊感商法やマルチ商法などの悪質商法の被害につながるおそれがあります。
仲間に引き入れられると、マインド・コントロールされて抜け出せなくなってしまったり、霊感商法やマルチ商法などの悪質商法の被害につながるおそれがあります。
怪しい勧誘はきっぱり断るか、信頼できる人や専門の相談窓口へ相談しましょう。
相談窓口について
霊感商法等対応ダイヤル
法的トラブルを解決する法テラスに「霊感商法等対応ダイヤル」が開設されました。
霊感商法や高額献金等でお困りの場合は、ご相談ください。
霊感商法や高額献金等でお困りの場合は、ご相談ください。
【電話番号】 0120-005931(フリーダイヤル)
【受付時間】 平日9時30分から17時(土日・祝日・年末年始を除く)
その他の相談窓口
お悩みに応じて、以下の相談窓口もご利用ください。
○消費者トラブルに関するご相談は、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口へ
消費者ホットライン 188番(局番なし/最寄りの消費生活相談窓口につながります)
※通話料定額サービス等の契約をされていても、別途ナビダイヤルサービスの通信料が発生します。
※通話料定額サービス等の契約をされていても、別途ナビダイヤルサービスの通信料が発生します。
○詐欺、恐喝等の犯罪による被害のご相談は、最寄りの警察署または警察相談専用電話へ
警察相談専用電話 #(シャープ)9110(局番なし/発信地を管轄する各都道府県警察本部等の相談窓口につながります)
霊感商法等や寄附の不当勧誘による被害の防止及び救済のための法律が施行されました
「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が、令和4(2022)年12月10日に成立し、一部の規定を除き令和5(2023)年1月5日に施行されました。
霊感商法等による消費者被害防止のための啓発動画を公開中!
霊感商法や寄附の不当勧誘等による被害の防止・救済のため、啓発動画を作成しました。
県のYoutubeチャンネルにて公開しています。
県のYoutubeチャンネルにて公開しています。