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令和4年度介護保険サービス事業者集団指導について ※3月31日(金曜日)までに電子申請で出席報告をしてください
令和4年度介護保険サービス事業者集団指導について ※3月31日(金曜日)までに電子申請で出席報告をしてください
※集合形式による実施の中止。
令和5年1月12日、本県では新型コロナウイルス感染症に係るレベルを「医療負荷増大期」レベル3に引き上げ、県民の皆様へ医療ひっ迫を軽減するための緊急のお願いをしたところですが、依然として入院者に占める高齢者の割合が高く、高齢者施設におけるクラスターの発生も継続している状況です。
このため、今年度の集団指導については、集合形式での実施を中止し、書面開催(県指導監査室のホームページへの資料掲載)とすることとしましたので、お知らせします。
資料については、2月7日(火曜日)までに当室ホームページに掲載しますので、ダウンロードして必ず内容を御確認ください。また、資料の内容について不明な点があれば、「令和4年度集団指導資料【全サービス共通編】」の中に「質問票」を掲載しますので、当該「質問票」により所管の県民局までファクシミリにてお問い合わせください。
なお、資料確認等に関するアンケートを併せて行いますので、対応方よろしくお願いいたします。
また、通知は各事業所あてにメールでお届けしていますので、必ずメールをご確認ください。(メールアドレスが不明な事業者には郵送により通知しています。)
このため、今年度の集団指導については、集合形式での実施を中止し、書面開催(県指導監査室のホームページへの資料掲載)とすることとしましたので、お知らせします。
資料については、2月7日(火曜日)までに当室ホームページに掲載しますので、ダウンロードして必ず内容を御確認ください。また、資料の内容について不明な点があれば、「令和4年度集団指導資料【全サービス共通編】」の中に「質問票」を掲載しますので、当該「質問票」により所管の県民局までファクシミリにてお問い合わせください。
なお、資料確認等に関するアンケートを併せて行いますので、対応方よろしくお願いいたします。
また、通知は各事業所あてにメールでお届けしていますので、必ずメールをご確認ください。(メールアドレスが不明な事業者には郵送により通知しています。)
出席報告について
集団指導資料のダウンロード、内容の確認をもって、集団指導へ出席したものとさせていただきますので、「全サービス共通編」及び該当の「サービス編」を確認いただき、出席報告をしていただくようお願いします。※出席報告延長期間(電子申請の公開期間)は下記を確認してください。
なお、事業所番号を複数所持している場合は、事業所番号毎に出席報告(電子申請)を行ってください。
また、今回の集団指導の内容に限らず、全ての疑義照会・質問等は、「質問票」(様式は全サービス共通編179ページに掲載)により、ファックス等で所管県民局へ送付してください。
なお、事業所番号を複数所持している場合は、事業所番号毎に出席報告(電子申請)を行ってください。
また、今回の集団指導の内容に限らず、全ての疑義照会・質問等は、「質問票」(様式は全サービス共通編179ページに掲載)により、ファックス等で所管県民局へ送付してください。
出席報告期間(電子申請の公開期間)
※令和5年3月31日(金曜日)まで期間延長
【出席報告の方法】
1 上記「令和4年度介護保険サービス事業者集団指導・出席報告」から、「岡山県電子申請サービス(手続き申込)」にアクセス
2 「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリック
3 説明と利用規約を読んで「同意する」ボタンをクリック
4 必要事項を入力し、「確認へ進む」ボタンをクリック
(先へ進めず、エラーが表示される場合は、修正し、改めて「確認へ進む」ボタンをクリック)
5 「申込確認」画面を確認し、「申込む」ボタンをクリック
6 「申込完了」画面が表示されたら報告終了
※ 入力項目「メールアドレス」(任意)欄に事業所・施設メールアドレスを入力した場合、申込完了通知メールが届きます。
(メールアドレスの入力がない・入力に誤り等がある場合、申込完了通知メールは送信されませんのでご注意ください。)
その他
インターネット環境等の都合で電子申請ができない場合は、次のファイルを利用してファックス等で報告してください。
令和4年度介護保険サービス事業者集団指導資料
各サービス2月7日までに資料を掲載しますので、ダウンロードして必ず内容を御確認ください。
また、資料の内容について不明な点があれば、「令和4年度集団指導資料【全サービス共通編】」の中に「質問票」を掲載しますので、当該「質問票」により所管の県民局までファクシミリにてお問い合わせください。
また、資料の内容について不明な点があれば、「令和4年度集団指導資料【全サービス共通編】」の中に「質問票」を掲載しますので、当該「質問票」により所管の県民局までファクシミリにてお問い合わせください。