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岡山県犯罪被害者等見舞金の給付について
犯罪被害にあわれた方・ご遺族の方へ
殺人などの故意の犯罪行為によって死亡された方のご遺族又は傷害を負われた方に対して見舞金を給付しています。
1 見舞金の種類、給付額、給付対象者
○ 遺族見舞金 60万円
〈給付対象者〉
犯罪行為によって死亡した方の遺族で、岡山県内在住の第1順位遺族
※第1順位遺族・・・以下の1~11のうち、もっとも数字の小さい遺族
ア 1配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
イ 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹
ウ イに該当しない被害者の7子、8父母、9孫、10祖父母、11兄弟姉妹
(注)第1順位遺族が見舞金の申請をしない場合、第2順位以降の遺族は申請をすることができません。
○ 傷害見舞金 20万円
〈給付対象者〉
犯罪行為によって傷害(医療機関で治療期間が1か月以上と診断された)を負った岡山県内在住のご本人
2 対象となる犯罪
殺人、強盗、傷害、危険運転致死傷等の故意により人を死傷させる犯罪
(過失犯、交通事故は対象外)
※令和5年4月1日以降に発生した犯罪に限ります。
(過失犯、交通事故は対象外)
※令和5年4月1日以降に発生した犯罪に限ります。
3 給付しない場合
〇犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に3親等以内の親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があった場合
〇犯罪被害者若しくは第1順位遺族が犯罪行為を誘発した場合又はその他当該犯罪被害につき、犯罪被害者若しくは第1順位遺族にもその責に帰すべき行為があった場合
〇犯罪被害者又は第1順位遺族が暴力団等と密接な関係を有する場合
〇見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められる場合
〇犯罪被害者若しくは第1順位遺族が犯罪行為を誘発した場合又はその他当該犯罪被害につき、犯罪被害者若しくは第1順位遺族にもその責に帰すべき行為があった場合
〇犯罪被害者又は第1順位遺族が暴力団等と密接な関係を有する場合
〇見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められる場合
4 お問い合わせ・相談窓口
上記以外にも確認させていだたくことがあるため、申請前の相談をお願いします。
まずは、下記の相談窓口までお電話でお問い合わせください。
公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま
電話番号:086-223-5562
受付時間:月~土 10時~16時(祝日・年末年始除く。)
※被害者サポートセンターおかやまは、岡山県公安委員会指定「犯罪被害者等早期援助団体」で、申請のサポートもいたします。
申請書はこちらからダウンロードできます。
≪Wordファイル≫
〇遺族見舞金 受給代表者決定申出書 [Wordファイル/20KB]
≪PDFファイル≫
5 申請書提出先・申請期限
〇申請書提出先
下記まで郵送又はご持参ください。
岡山県県民生活部くらし安全安心課 安全安心まちづくり班
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
〇申請期限
犯罪被害を知った日から2年以内
(ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したしたときは、申請することができません。)
下記まで郵送又はご持参ください。
岡山県県民生活部くらし安全安心課 安全安心まちづくり班
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
〇申請期限
犯罪被害を知った日から2年以内
(ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したしたときは、申請することができません。)