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液化石油ガス関係手続の一部の窓口が岡山市に変わりました
概要
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の一部改正により、都道府県知事の事務・権限の一部が、令和5年4月1日から指定都市の長(本県では岡山市長)に移譲されました。
これに伴い、次の事業者(事業所・施設・設備)につきましては、申請・届出等の窓口が岡山市に変更となっております。
申請・届出等の窓口が岡山市に変更となった事業者(事業所・施設・設備)
事業の種類 | 対象事業者(事業所・施設・設備) |
---|---|
液化石油ガス販売事業 | 岡山市内にのみ販売所を設置して販売事業を行う事業者 |
保安機関 | 岡山市内の販売所のみの保安業務を行う事業者 |
許可を要する貯蔵施設又は特定供給設備 | 岡山市内に設置される施設・設備 |
特定液化石油ガス設備工事事業 | 所在地が岡山市内の事業所 |
申請・届出等の窓口
上記の申請・届出等の窓口が変更となった事業者等につきましては、令和5年4月1日以降は、以下の岡山市消防局が窓口となります。
岡山市消防局 消防総務部 予防課 危険物保安係
住所:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話:086-234-9975
留意事項
申請・届出等の様式におけるあて先は、「岡山県知事」から「岡山市消防局長」に変更となります。
また、申請時に手数料を支払う場合、岡山県の納付済証は使用できません。上記の申請窓口において、現金での支払いとなりますのでご留意願います。