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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行のための様式を定める要綱について
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行のための様式を定める要綱について
【概要】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院の管理者の報告に関する条例(平成18年岡山県条例第78号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和59年岡山県規則第20号)の施行のために使用する様式を、次のとおり定める。
【施行日】 令和3年7月1日(直近改正:令和6年8月19日改正)