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社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

印刷ページ表示 ページ番号:0841699 2024年1月4日更新/井笠地域保健課

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

報告対象・方法

【報告対象】
 高齢者、乳幼児、障がい者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が求められています。
 社会福祉施設等で感染症(疑いを含む)が発生し、下記の報告基準ア・イ・ウのいずれかに該当する場合は、速やかに市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告と併せて、管轄の保健所・支所にも報告をお願いします。 
ア:同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ:同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ:ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 
【報告方法】
・「感染症の集団発生疑い事例」の連絡票を備中保健所井笠支所へFaxしてください。
FAX 0865-63-5750

・折り返し確認の電話をさせていただきます。(発生状況の経過等の提出を依頼することがあります)

感染症予防と感染拡大防止のために

 最も大切なことは、まず、感染を施設内で拡げないことです。
 あなたの施設では、感染症予防の話し合いができていますか?
 あなたの施設の「感染症対応マニュアル」等を確認してみましょう。

【確認ポイント】
 ⑴利用者、職員の健康観察はいつ、どのようにしていますか?
 ⑵手洗いはきちんとできていますか?
 ⑶日常のケアで気をつけることはなんですか?(例えば、おむつ交換では・・)
 ⑷汚染されたリネンの洗濯や消毒はどうしていますか?
 ⑸排泄物、嘔吐物の処理方法は徹底できていますか?
 ⑹トイレ、浴槽、ドアノブ等の掃除や消毒方法は?
 ⑺施設内の感染管理の責任者は誰ですか?
 ⑻発生時の連絡方法や対応は?

参考資料

【感染症全般】
【ノロウイルス】
【インフルエンザ】

お問い合わせ先

*笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町

 備中保健所井笠支所 保健課 保健対策班

 (Tel:0865-69-1675、Fax:0865-63-5750)