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陸上養殖業の届出制がはじまります。(令和5年4月~)
「内水面漁業の振興に関する法律」に基づき、陸上養殖業が届出養殖業として定められました。
令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業のうち該当する養殖方法(海水養殖、閉鎖循環式養殖等)による養殖については、届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
(届出制の対象となる陸上養殖業)
食用の水産物を、
〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
〇閉鎖循環式で養殖しているもの。
〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。
※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。
対象外となるものの例
・種苗生産、中間育成(放流用に供するもの)
・錦鯉、金魚等観賞魚の養殖
・従来から営まれているマス、コイ等の淡水掛け流し式養殖
・うなぎ養殖(届出ではなく許可が必要)
‥等は対象外です。
ご不明な点等ございましたら、お問合せください。
(必要な手続き)
「届出書」と「実績報告書」の提出が必要です。
(様式は水産庁HPにあります。)
(https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/yousyoku/taishitsu-kyoka.html)
〇届出書
(1)現に営んでいる方は、令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日
(金曜日)までの間に、
(2)新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに、
「届出養殖業の開始届出書」を2部、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事まで
提出してください。
〇実績報告書
4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに、届出をしている養殖場
ごとに「実績報告書」を2部作成し、提出してください。
詳しくは、
水産庁HP(https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/yousyoku/taishitsu-kyoka.html)
をご覧ください。
令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業のうち該当する養殖方法(海水養殖、閉鎖循環式養殖等)による養殖については、届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
(届出制の対象となる陸上養殖業)
食用の水産物を、
〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
〇閉鎖循環式で養殖しているもの。
〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。
※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。
対象外となるものの例
・種苗生産、中間育成(放流用に供するもの)
・錦鯉、金魚等観賞魚の養殖
・従来から営まれているマス、コイ等の淡水掛け流し式養殖
・うなぎ養殖(届出ではなく許可が必要)
‥等は対象外です。
ご不明な点等ございましたら、お問合せください。
(必要な手続き)
「届出書」と「実績報告書」の提出が必要です。
(様式は水産庁HPにあります。)
(https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/yousyoku/taishitsu-kyoka.html)
〇届出書
(1)現に営んでいる方は、令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日
(金曜日)までの間に、
(2)新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに、
「届出養殖業の開始届出書」を2部、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事まで
提出してください。
〇実績報告書
4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに、届出をしている養殖場
ごとに「実績報告書」を2部作成し、提出してください。
詳しくは、
水産庁HP(https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/yousyoku/taishitsu-kyoka.html)
をご覧ください。