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林業事業体の認定
林業労働力の確保の促進に関する法律に基づいて、森林組合や素材生産業者等が作成する雇用管理の改善及び事業の合理化のための改善計画を知事が認定しています。
県内で計画の認定を受けている事業体は次のとおりです。
県内で計画の認定を受けている事業体は次のとおりです。
1 認定手続きについて
(1) 改善計画の認定申請
認定を受けようとする事業主は、次の書類を作成し、所要の添付書類とともに、所轄の県民局森林企画課または地域森林課へ提出して下さい。
計画作成に時間を要する場合がありますので、計画始期の概ね3ヶ月前までに、所轄の県民局森林企画課または地域森林課に計画作成の相談をして下さい。
なお、認定の対象となる事業主は、次の要件をすべて満たしている必要があります。
・原則として、造林、保育、伐採、作業道の開設等の森林施業を3年以上行っていること。
・常用の林業現場作業職員が3人以上又は計画期間中に3人以上となること。
計画作成に時間を要する場合がありますので、計画始期の概ね3ヶ月前までに、所轄の県民局森林企画課または地域森林課に計画作成の相談をして下さい。
なお、認定の対象となる事業主は、次の要件をすべて満たしている必要があります。
・原則として、造林、保育、伐採、作業道の開設等の森林施業を3年以上行っていること。
・常用の林業現場作業職員が3人以上又は計画期間中に3人以上となること。
(ア)単独計画の場合
(イ)他の事業主若しくは岡山県林業労働力確保支援センターとの共同計画の場合
(2) 認定基準について
改善計画の内容は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第3項の規定による改善計画の認定等についてで定められた内容に適合する必要があります。詳しくは、所轄の県民局森林企画課または地域森林課にお問い合わせ下さい。
2 計画の変更について
(1)重要な変更
認定を受けた改善計画について、次に掲げる内容を変更する場合は、「改善計画変更認定申請書(様式7)」を知事に提出する必要があります。所轄の県民局森林企画課または地域森林課経由で提出して下さい。
・ 改善措置の目標を変更する場合(3割未満の増減を除く。)
・ 改善措置の項目を追加又は廃止する場合
・ 共同改善計画に参加する事業主の数が増加又は減少する場合
・ 改善計画の実施期間を変更する場合
・ 改善措置の実施時期を変更する場合(事業年度内の変更を除く。)
・ 改善措置の実施に係る資金計画について変更する場合(3割未満の増減を除く。)
・ 改善措置の目標を変更する場合(3割未満の増減を除く。)
・ 改善措置の項目を追加又は廃止する場合
・ 共同改善計画に参加する事業主の数が増加又は減少する場合
・ 改善計画の実施期間を変更する場合
・ 改善措置の実施時期を変更する場合(事業年度内の変更を除く。)
・ 改善措置の実施に係る資金計画について変更する場合(3割未満の増減を除く。)
(2)軽微な変更
認定を受けた改善計画について、上記以外の改善計画の変更をする場合は、「改善計画変更届出書(様式8)」を、所轄の県民局森林企画課または地域森林課に提出して下さい。
3 実施状況の報告について
認定事業主等は、毎事業年度の実施状況について、事業年度の終了後3ヶ月を超えない日までに、「改善措置実施状況報告(様式13)」を提出する必要があります。
また、認定計画の実施期間が終了したときは、遅滞なく、「改善措置実施結果報告(様式14)」を提出する必要があります。
所轄の県民局森林企画課または地域森林課に提出して下さい。
また、認定計画の実施期間が終了したときは、遅滞なく、「改善措置実施結果報告(様式14)」を提出する必要があります。
所轄の県民局森林企画課または地域森林課に提出して下さい。