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労働者協同組合法の施行に伴う組織変更について
令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されます。
この法律の施行の際現に存する特定非営利活動法人は、施行から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。組織変更の流れは以下をご確認ください。
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令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されます。
この法律の施行の際現に存する特定非営利活動法人は、施行から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。組織変更の流れは以下をご確認ください。