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ゴルフ場利用税
概要
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が、開発許可、アクセス道路の整備や維持管理、防災、ごみ処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有していること、また、利用料金が他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額で、その利用者の支出行為に十分な担税力が認められることに着目して、ゴルフ場の利用者に課税する普通税です。
ゴルフ場利用税は県が徴収し、その税収の70%は、ゴルフ場が所在する市町村に交付されます。
一般にゴルフ場は人里離れた山間など、アクセスしにくい場所にあることが多く、税収の少ない地方団体にとって、ゴルフ場までの道路整備など、ゴルフ場関連の様々な行政サービスのための貴重な財源となっています。
納税義務者
ゴルフ場の利用者(ゴルフ場の経営者が利用料金と一緒に税金を受け取り、県に納めます。)
(18歳未満・70歳以上・障害者、国スポ・国際競技大会のゴルフ競技(公式練習を含む)や学校の教育活動は非課税)
税率
税率は、ゴルフ場の利用料金に応じて決められているゴルフ場の等級に基づき、利用者1人1日につき、次の額となります。
等 級 | 税 率 | 等 級 | 税 率 |
---|---|---|---|
1級 | 1,200円 | 5級 | 650円 |
2級 | 1,100円 | 6級 | 500円 |
3級 | 950円 | 7級 | 400円 |
4級 | 800円 |
非課税
次の利用については課税されません。なお、(1)~(3)の利用者については、ゴルフ場に必要事項を記載した申出書を提出し、証明書を提示することにより非課税となります。(後日に証明手続きを行っても対象にはなりません。)
(1)年齢が18歳未満の方の利用
(2)年齢が70歳以上の方の利用
(3)障害のある(地方税法が定める要件に該当する)方の利用
(4)学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒、教員が総務省令で定める「教育活動」としてゴルフを行う場合の利用(当該学長等があらかじめ承認したものに限る)
(5)国民スポーツ大会(県内最終予選を含む。)参加選手の同大会ゴルフ競技としての利用及びその公式練習の利用
非課税申出の様式
●(1)(2)(3)のいずれかに該当する利用者用申出書(一覧表、個人用いずれか一方を使用ください。)
● (4)に該当するゴルフ場利用者用申出書
課税の特例
岡山県では、利用料金が通常の利用料金と比較して⑴、⑸の利用にあっては2割以上、⑵〜⑷の利用にあっては5割以上軽減され、その他一定の要件を備えたもので、かつゴルフ場が県から当該認定を受けた場合に、税率が2分の1となる課税の特例制度があります。なお、(1)の利用者については、ゴルフ場に必要事項を記載した申出書を提出し、証明書を提示することにより特例適用となります。(後日に証明手続きを行っても対象にはなりません。)
⑴ 年齢が65歳以上70歳未満の方のゴルフ場の利用
●利用者用申出書(一覧表、個人用いずれか一方を使用ください。)
・ゴルフ場利用税課税の特例適用の申出書(65歳以上70歳未満)(一覧表)
・ゴルフ場利用税課税の特例適用の申出書(65歳以上70歳未満)(個人用)
⑵ 早朝利用(午前7時30分以前に利用を開始するもの、又は午前9時までに利用を終了するもので、セルフプレーに限る。)
⑶ 薄暮利用(午後4時以後に利用を開始するもので、セルフプレーに限る。)
⑷ ゴルフ場の定休日に当該ゴルフ場を利用するもの(セルフプレーに限る。)
⑸ 国民スポーツ大会の予選会及び公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会などでのゴルフ場の利用
その他
●特別徴収義務者の皆さまが県に提出する申請・届出様式は、申請・届出一覧のページからダウンロードできます。(申請・届出一覧)