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PCBが含まれるかどうかの判別方法について
変圧器・コンデンサー等の場合
高濃度PCBかどうかの判別方法
高濃度PCBかどうかの判別方法について、昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会のホームページを参照してください。
低濃度PCBかどうかの判別方法
国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。
ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。
※1)富士電機(株)製の一部の機器については、平成6年(1994年までに出荷された機器にPCB汚染の可能性が残るとされています。
※2) ニチコン製のコンデンサーについては、平成3年以降のもので PCB汚染の報告があるため処分前に濃度測定をお願いします。対象期間等については同社HPを確認ください。
※微量PCBの分析を行う機関は(一社)日本環境測定分析協会のホームページで検索できます。検索画面の業務分野「OPCB」にチェックを入れて検索してください。
※絶縁油封じ切り機器や絶縁油の封入量が少量である小型の変圧器等では、確実にPCBを絶縁油に使用していないことが銘板情報等から明らかであれば、分析値がなくても低濃度PCB廃棄物として無害化処理事業者に委託して処理することができます。
自家用電気工作物の調査手順
- 自家用電気工作物の高圧受電設備は、6,600V以上の電気を工場やビル等の事業場内に引き込んで受電し、各種設備に拝殿するために100Vから200V等の低圧に変換する機器です。
- 高圧受電設備は通常、キュービクルと呼ばれる金属箱の中にヘナ付き、遮断器、コンデンサー等ととも設置されています。
- 使用中の電気機器の確認では感電するおそれがあるため、必ず電気機器の保守・点検を行っている電気主任技術者等に依頼し、定期点検などの機会をとらえて調査するようにしてください。
- 高圧受電設備の設備台帳に記載された電気機器と現物を照合しながら、機器名称、製造者名、型式、要領、製造年等について記載漏れや誤記がないか確認する。
- 配電図をたどり、受電設備内の機器以外に電力用コンデンサーやリアクトル、遮断機等が設置されていないか確認する。
※使用中の電気機器の確認では感電のおそれがあるため、必ず停電してから実施すること。 - 台帳に記されてないものがあれば、銘板情報を確認して、機器名称、製造者名、型式、要領、製造年を記載する。
非自家用電気工作物(低圧コンデンサー) の調査手順
- 低圧受電する設備の分電盤内のコンデンサーや溶接機等に内蔵されたコンデンサー等の自家用電気工作物以外の機器については、電気主任技術者等が関わらないため、PCB 汚染の可能性がある油入りの低圧コンデンサーが設置されていることを知らずにいるケースも考えられます。次の調査手順に沿って、自らメーカー等に確認するか、電気工事業者等に依頼して行ってください。
安定器の場合
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載さているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができますので詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページや中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページを参照してください。