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一定規模以上(1月実施分から基準緩和)のボランティア清掃のごみ運搬・処分費は県が負担します

印刷ページ表示 ページ番号:0858189 2024年12月19日更新循環型社会推進課

河川ごみ等回収促進事業(おかやま河川ごみ一掃大作戦)【R5年度~新規】

 みなさん、いつも、ボランティア清掃をしていただき、ありがとうございます。

 県では、海ごみ対策として、ごみが海に流れ出す前に河川等で回収することが有効であることから、令和5年度から新規事業として、個人や団体、企業等による河川等における清掃ボランティア活動が一層活発化するよう、市町村と連携し回収後の河川ごみ等を運搬、処分するとともに、回収を効率的に行うために県管理地内の草刈りを行うこととしました。

※事業実績(予定)はこちら
令和5年度  令和6年度

(1)河川ごみ等の運搬、処分費用の負担

 令和5年度から、市町村等が河川等管理者や清掃ボランティアからの依頼に基づいて行う回収後の河川ごみ等の運搬、処分について、
県管理エリアの内外にかかわらず、運搬等に要した経費を県から市町村等に全額支払うこととしました!
(一定規模以上※の清掃活動に限る)
 ※一定規模以上:45Lごみ袋 50袋以上のごみ回収見込みであること

 (令和7年1月活動分~)
  一定規模の基準を50袋から30袋に緩和します

  また、1回あたりの回収量が30袋未満であっても、​同じ団体が同一年度内に複数回の清掃ボランティア活動を行う場合一連の活動で回収
 するごみの合計量が30袋以上となれば、すべての活動が対象
となります。

  ボランティア清掃を行う皆様へ(令和7年1月~) [PDFファイル/1.49MB]

 従来のアダプト制度等とは異なり、この件について清掃ボランティアの方が申請などの事務手続きをする必要はありません!

フロー

まずは、県循環型社会推進課(Tel:086-226-7306)にお問い合わせください。​
※ 清掃活動の1カ月前までには御相談ください。

(2)事前準備としての草刈り(県管理地)

(1)の対象規模以上の清掃活動が行われる場合、進入道路等部分的な草刈りを行う必要がある場合には、県が草刈りを実施します!
 ※ 時期によっては時間を要する場合があるので、清掃活動の2か月前までには御相談ください。