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通算法人の皆様へ
通算法人の法人県民税の確定申告に係る添付書類について
グループ通算制度は、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行う一方で、グループ企業内で損益通算等の調整ができる制度です。
法人事業税・法人県民税については、地域における受益と負担の関係等に配慮し、従前同様、個々の法人を納税単位とすることとされています。法人事業税・法人県民税の課税標準等は、原則として法人税の計算に基づき算定されることから、法人税のグループ通算制度の影響を遮断し、実質的な負担を通算法人以外の法人と同様とするための制度となっています。
このため、法人県民税の法人税割の課税標準を算定する際には、法人税額に加算や控除を行う必要があります。控除を受ける場合は、確定申告の際に、該当別表とともに必要添付書類を提出してください。提出いただかなければ、以後の事業年度において控除を受けることができません。必要添付書類については、下記をご確認ください。
■第6号様式別表2 (控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類
通算適用前欠損金額が生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。)について、控除対象通算適用前欠損調整額がある場合には、必ず上記の別表2に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。提出がない場合には、以後の事業年度において、控除対象通算適用前欠損調整額を法人税額から控除することはできなくなります。(地法第53条第6項)
〇別表7(1)「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」又は別表7(2)「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」
…最初の最初通算事業年度の直前の事業年度のもの
〇別表7(2)「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」
…最初通算事業年度のもの
■第6号様式別表2の2 (控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類
合併等事業年度(適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について、控除対象合併等前欠損調整額がある場合には、必ず上記の別表2の2に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。提出がない場合には、以後の事業年度において、控除対象合併等前欠損調整額を法人税額から控除することはできなくなります。(地法第53条第7項)
〇別表7(1)「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」
…被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の属する事業年度のもの
〇別表7(2)「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」
…当該合併法人等が提出した、合併等事業年度のもの
■第6号様式別表2の3 (控除対象通算対象所得調整額の控除明細書)に係る添付書類
通算対象所得金額の生じた事業年度について、控除対象通算対象所得調整額がある場合には、必ず上記の別表2の3に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。提出がない場合には、以後の事業年度において、控除対象通算対象所得調整額を法人税額から控除することはできなくなります。(地法第53条第16項)
〇別表7の3「通算対象欠損金額又は通算対象所得金額の計算及び通算対象外欠損金額の計算に関する明細書」
…通算対象所得金額の生じた事業年度のもの
■第6号様式別表2の4 (控除対象配賦欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類
配賦欠損金控除額の生じた事業年度について、控除対象配賦欠損調整額がある場合には、必ず上記の別表2の4に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。提出がない場合には、以後の事業年度において、控除対象配賦欠損調整額を法人税額から控除することはできなくなります。(地法第53条第22項)
〇別表7(2)付表1「通算法人の欠損金の通算に関する明細書」
…配賦欠損金控除額の生じた事業年度のもの
■第6号様式別表2の7 (控除対象個別帰属調整額の控除明細書)に係る添付書類
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額が生じた事業年度後最初の連結事業年度について、控除対象個別帰属調整額がある場合には、必ず上記の別表2の7に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。提出がない場合には、以後の連結事業年度又は事業年度において、控除対象個別帰属調整額を法人税額から控除することはできなくなります。(令和2年改正前地法第53条第8項、令和2年改正地法附則第5条第4項)
〇別表7(1)「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」
…最初の連結事業年度の直前の事業年度のもの
〇別表7の2「連結欠損金等の損金算入に関する明細書」
…連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの
〇別表7の2付表2「連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書」
…連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの
なお、連結欠損金がなく、連結親法人が当該連結事業年度について別表7の2を作成していない場合には、別表7の2及び別表7の2付表2に代えて、次の別表を添付してください。
〇別表4の2「連結所得の金額の計算に関する明細書」
…連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの
通算法人の法人県民税・事業税の申告に係る添付書類のお願い
法人税の申告の際に税務署に提出した別表等のうち、次のものの写しの添付をお願いします。
〇別表4 (所得の金額の計算に関する明細書)
〇別表4付表 (通算法人の所得の金額の調整に関する明細書)
〇別表18(1) (各通算法人の所得金額等及び地方法人税額等に関する明細書)
〇別表18付表1 (10年内事業年度に係る各通算法人の欠損金額等に関する明細書)
グループ通算制度の承認を受けたとき等の届出書の提出
岡山県内に事務所又は事業所を有する法人が、法人税のグループ通算制度の承認を受けたとき等には、「法人の異動・変更(通算制度承認等事項)届」(直税様式2-1-13号)を岡山県内の主たる事務所・事業所の所管県税事務所まで提出してください。
「法人税のグループ通算制度の承認を受けたとき等」とは、次の場合です。
( 1 ) グループ通算制度の承認申請の承認があったとき
( 2 ) 完全支配関係を有することとなったとき
( 3 ) 通算完全支配関係等を有しなくなったとき
( 4 ) 青色申告の承認の取消しの処分があったとき
( 5 ) グループ通算制度適用の取りやめの承認があったとき
※ 岡山県内に事務所又は事業所を有する法人が解散したときには、「法人の異動・変更届」(直税様式2-1-12号)を提出してください(「法人の異動・変更(通算制度承認等事項)届」を別途、提出していただく必要はありません。)。
問い合わせ先
事務所 |
電話番号 |
所在地 |
管轄区域 |
備前県民局 税務部直税課 |
〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 |
岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
|
備中県民局 税務部課税課 |
〒710-8530 倉敷市羽島1083 |
倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
|
美作県民局 税務部課税課 |
〒708-8506 津山市山下53 |
津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |