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産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)に関する報告義務について

印刷ページ表示 ページ番号:0859198 2024年4月16日更新循環型社会推進課

 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに毎年6月30日までに、前年度に交付した紙マニフェストの交付等の状況に関する『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を知事(岡山市内又は倉敷市内の事業場は各市長)あてに提出する必要があります。

◎この報告は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づくものです。

◎電子マニフェスト利用分については、情報処理センターが集計して県・市に報告を行うため、本報告は不要です。

報告対象者

  前年度に産業廃棄物管理票(電子マニフェスト利用分を除く。)を交付したすべての排出事業者
  (令和5年度の報告(令和5年6月30日提出期限)の場合、令和4年4月1日から令和5年3月31日に産業廃棄物管理票(電子マニフェスト利用分を除く。)を交付したすべての排出事業者)

提出期限及び提出先

 毎年6月30日までに、排出事業場の所在地を所管する部署へ提出してください。
 なお、岡山県内(岡山市及び倉敷市の区域を除く。)で、工事現場など、設置が短期間又は所在が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で、その事業場を総括的に管理している支店等を所管する県民局、支店等が県外にある場合は主たる事業場(排出量の多い事業場など)を所管する県民局に提出してください。

担当部局名

所在地

電話番号

管轄区域

備前県民局環境課岡山市北区弓之町6-1086-233-9805玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町
備中県民局環境課倉敷市羽島1083086-434-7007笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
美作県民局環境課津山市山下530868-23-1243津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
 ※岡山市内の事業場については、岡山市産業廃棄物対策課へ提出してください。
   〒700-8544 岡山市北区大供1-2-3 Tel.086-803-1303

 ※倉敷市内の事業場については、倉敷市産業廃棄物対策課へ提出してください。
   〒710-8565 倉敷市西中新田640 Tel.086-426-3385

提出方法及び提出部数

窓口に持参又は郵送による方法

  書面又は電子ファイルを1部窓口に持参又は郵送してください。
  電子ファイルについては、様式をダウンロードして作成し、CD-R/RW に記録したものを提出してください。なお、CD-R/RW のラベルの記載及び電子ファイル名は「マニフェスト報告・(報告事業者名)」としてください。

電子メールによる方法

 様式(Excel)をダウンロードして作成し、提出窓口の下記専用メールアドレスあてに送付してください。また、送付するメールの標題及び報告書の電子ファイル(Excel)名は「マニフェスト報告・(報告事業者名)」としてください。
 なお、電子メールによる提出の場合、受領印を押印した書面の返却等、受付確認はいたしません。
 誤送付や未達防止のため、送信履歴をご確認いただくかメールソフトに受付確認機能がある場合は、当機能の活用により、自らで到達確認をお願いいたします。
 

所管部署

提出窓口メールアドレス

備前県民局環境課廃棄物対策班

bizen-kankyo@pref.okayama.lg.jp

備中県民局環境課廃棄物対策班

bichu-kankyo@pref.okayama.lg.jp

美作県民局環境課廃棄物対策班

mima-kan@pref.okayama.lg.jp

記載方法

 報告書の記入にあたっては、次の記載方法をご覧ください。

報告様式等

措置内容等報告書について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の28等に定める期間内(産業廃棄物の場合は90日、特別管理産業廃棄物の場合は60日、最終処分の確認にあっては180日)に、管理票の写しの送付(報告)を受けない場合や虚偽の記載のある管理票の写しの送付(報告)を受けた場合には、管理票交付者は、規則第8条の29等の規定により、期間が経過した日から30日以内に、様式第4号(第5号)により、措置内容等を記載した報告書を当該事業場を管轄する県民局へ提出してください。