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道路・河川との境界立会について
手続きのご案内
県管理道路、県管理河川に接する土地を所有する方が土地の境界調査を必要とした場合、関係土地所有者と現地立会及び協議を行います。
(1)現地立会
境界設定願(道路・河川共用)を作成のうえ、窓口に持参いただき、立会日時を御相談ください。
(2)境界確定協議書
現地立会後に境界確定協議書の締結を希望される場合は、境界確定協議書(道路)、又は(河川)を作成のうえ、窓口に必要部数を御提出ください。
(1)現地立会
境界設定願(道路・河川共用)を作成のうえ、窓口に持参いただき、立会日時を御相談ください。
(2)境界確定協議書
現地立会後に境界確定協議書の締結を希望される場合は、境界確定協議書(道路)、又は(河川)を作成のうえ、窓口に必要部数を御提出ください。