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高圧ガス保安法について
高圧ガス保安法とは
高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動等を規制するとともに、高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することで、公共の安全を確保することを目的とする法律です。
高圧ガス保安法令の体系
高圧ガス保安法の主な規制
■製造許可
・1日の処理容積が、100m3(不活性ガス又は空気を除く)以上、又は300m3(不活性ガス又は空気)以上の設備で高圧ガスの製造をする場合
例)コンビナート工場、LPガス充てん所、スキューバダイビング用空気充てん所等
・1日の冷凍能力が、50トン以上(不活性のフルオロカーボン等)の設備で高圧ガスの製造をする場合
例)空調、冷凍等
■製造事業届出
・1日の処理容積が、100m3(不活性ガス又は空気を除く)未満、又は300m3(不活性ガス又は空気)未満の設備
・1日の冷凍能力が、20トン以上50トン未満(不活性のフルオロカーボン)等の設備で高圧ガスの製造をする場合
■貯蔵許可
・貯蔵量が、容積1,000m3(不活性ガス以外のガス)以上等の場合
■販売事業の届出
・販売所ごと(高圧ガスの販売事業を営もうとする者)
■その他
・上記以外に、貯蔵の届出、輸入許可、特定高圧ガスの消費の届出等があります。
・1日の処理容積が、100m3(不活性ガス又は空気を除く)以上、又は300m3(不活性ガス又は空気)以上の設備で高圧ガスの製造をする場合
例)コンビナート工場、LPガス充てん所、スキューバダイビング用空気充てん所等
・1日の冷凍能力が、50トン以上(不活性のフルオロカーボン等)の設備で高圧ガスの製造をする場合
例)空調、冷凍等
■製造事業届出
・1日の処理容積が、100m3(不活性ガス又は空気を除く)未満、又は300m3(不活性ガス又は空気)未満の設備
・1日の冷凍能力が、20トン以上50トン未満(不活性のフルオロカーボン)等の設備で高圧ガスの製造をする場合
■貯蔵許可
・貯蔵量が、容積1,000m3(不活性ガス以外のガス)以上等の場合
■販売事業の届出
・販売所ごと(高圧ガスの販売事業を営もうとする者)
■その他
・上記以外に、貯蔵の届出、輸入許可、特定高圧ガスの消費の届出等があります。
高圧ガス製造保安責任者・販売主任者の資格関係について
■試験
高圧ガスの試験は、毎年11月初旬の日曜日に行われています。
■免状関係事務について
岡山県では、高圧ガス製造保安責任者免状、販売主任者免状の交付事務を岡山県高圧ガス保安協会に委託しています。
なお、申請手続き等は、高圧ガス保安協会にお問い合わせ下さい。
高圧ガスの試験は、毎年11月初旬の日曜日に行われています。
■免状関係事務について
岡山県では、高圧ガス製造保安責任者免状、販売主任者免状の交付事務を岡山県高圧ガス保安協会に委託しています。
なお、申請手続き等は、高圧ガス保安協会にお問い合わせ下さい。
申請窓口
許可・届出等の詳細は、各窓口にご確認ください。