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酪農事業施設の設置等手続きについて
県内の「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」(以下「酪振法」という)に基づく集約酪農地域及び指定地域において、「生乳」を処理(加工)して飲用牛乳用処理施設やチーズ工房などを新設・変更・休止・廃止する場合は、次により県知事に承認(届出)が必要です。
※平成26年11月4日付け改正省令により、集乳及び乳業の合理化その他酪農振興に支障を生じない範囲において、6次産業化や輸出のための乳業施設の設置、変更等に係る承認等の手続きは不要です。
(参照 農林水産省HP https://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000938.html)
1 酪農事業施設の設置等の手引き
各種届け出に関する手引きを作成しましたので、参考にしてください。
酪農事業施設の設置等の手引き(全体版) [PDFファイル/5.85MB]
第2 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に基づく手続き [PDFファイル/180KB]
第3 集約酪農地域内での酪農事業施設の新設・変更 [PDFファイル/1002KB]
第4 指定地域内での酪農事業施設の新設、変更 [PDFファイル/295KB]
第5 事業の開始届出、廃止届出、休止届出 [PDFファイル/248KB]
2 集約酪農地域の酪農事業施設
(1) 新設
酪振法第10条に基づき、様式「酪農事業施設 新設承認申請書」により、知事の承認の申請が必要です。
第1号様式「酪農事業施設 新設承認申請書」 [Excelファイル/33KB]
第1号届出様式 (別紙1) [Excelファイル/13KB]
第1号届出様式 (別紙2) [Excelファイル/12KB]
(2) 変更
酪振法第12条に基づき、 様式「酪農事業施設 変更承認申請書」により、知事の承認の申請が必要です。
参考様式「酪農事業施設 変更承認申請書」(第12条第1項関係) [Excelファイル/13KB]
(3) 開始・廃止・休止
酪振法第14条に基づき、事業の開始、廃止及び休止の場合は以下の届出書により、知事承認の申請が必要です。
酪農事業施設 事業開始届出(開始) [Excelファイル/12KB]
酪農事業施設 事業廃止届出(廃止) [Excelファイル/12KB]
酪農事業施設 事業休止届出(休止) [Excelファイル/12KB]
3 指定区域の酪農事業施設
(1) 新設
酪振法第13条第1項に基づき、第3号様式「酪農事業施設届出書」(酪農事業施設を新たに設置する場合)により、知事に届出が必要です。
第3号様式「酪農事業施設届出書」(酪農事業施設を新たに設置する場合) [Excelファイル/12KB]
(2) 変更
酪振法第13条第1項に基づき、第3号様式「酪農事業施設届出書」(酪農事業施設について変更をする場合)により、知事に届出が必要です。
第3号様式「酪農事業施設届出書」(酪農事業施設について変更をする場合) [Excelファイル/13KB]
(3) 開始・廃止・休止
酪振法第14条に基づき、事業の開始、廃止及び休止の場合は以下の届出書により、知事に届出が必要です。
酪農事業施設 事業開始届出(開始) [Excelファイル/12KB]
酪農事業施設 事業廃止届出(廃止) [Excelファイル/12KB]
酪農事業施設 事業休止届出(休止) [Excelファイル/12KB]
4 県知事の承認(届出)書類の提出先・お問い合わせ先
県知事の承認(届出)の書類については、酪農事業施設の設置場所を管轄する県民局・地域事務所に提出してください。
また、詳細な酪農事業施設の設置等手続きについてのお問い合わせについても、酪農事業施設の設置場所を管轄する県民局・地域事務所にお問い合わせください。
- 備前県民局農林水産事業部農畜産物生産課畜産班 TEL 086-233-9828
- 備中県民局農林水産事業部農畜産物生産課畜産第1班 TEL 086-434-7033
- 備中県民局農林水産事業部農畜産物生産課畜産第2班 TEL 0867-72-9166
- 美作県民局農林水産事業部農畜産物生産課畜産第1班 TEL 0868-23-1310
- 美作県民局農林水産事業部農畜産物生産課畜産第2班 TEL 0867-44-7564