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新型コロナウイルス感染症発生時に係る報告について
新型コロナウイルス感染症発生時に係る報告について
報告対象・基準
新型コロナウイルス感染症が5類感染症になり、インフルエンザやノロウイルスと同様の報告となりました。
【報告対象】
(1)高齢者、乳幼児、障がい者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等
社会福祉施設等で感染症(疑いを含む)が発生し、下記の報告基準ア・イ・ウのいずれかに該当する場合は、速やかに市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告と併せて、管轄の保健所・支所にも報告をお願いします。
ア:同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ:同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ:ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
【報告対象】
(1)高齢者、乳幼児、障がい者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等
社会福祉施設等で感染症(疑いを含む)が発生し、下記の報告基準ア・イ・ウのいずれかに該当する場合は、速やかに市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告と併せて、管轄の保健所・支所にも報告をお願いします。
ア:同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ:同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ:ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
(2)医療機関
目安として1事例につき10名以上の院内感染による感染者が発生した場合や、当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合は、管轄する保健所に速やかに報告することとなっています。
目安として1事例につき10名以上の院内感染による感染者が発生した場合や、当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合は、管轄する保健所に速やかに報告することとなっています。
報告方法
以下掲載の【様式1】、【様式2】、施設平面図を備中保健所井笠支所へFaxまたはメールで送信してください。
※年末年始(12月29日~1月3日)にコロナの発生があった場合は、必ずメールにてご連絡ください。
※年末年始(12月29日~1月3日)にコロナの発生があった場合は、必ずメールにてご連絡ください。
感染症予防と感染拡大防止のために
・鼻汁、鼻閉、咽頭痛、発熱等の風邪症状が出た時は無理して出勤せず、早めに医療機関を受診しましょう。
・体調不良の利用者が発生した場合は、かかりつけ又は協力医療機関に相談しましょう。
・感染者が発生した際には、適切なPPEを選択して使用しましょう。
・体調不良の利用者が発生した場合は、かかりつけ又は協力医療機関に相談しましょう。
・感染者が発生した際には、適切なPPEを選択して使用しましょう。
お問い合わせ先
*笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町
備中保健所井笠支所 保健課 保健対策班
(Tel:0865-69-1675、Fax:0865-63-5750)
備中保健所井笠支所 保健課 保健対策班
(Tel:0865-69-1675、Fax:0865-63-5750)