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就農準備資金事業に係る報告について

印刷ページ表示 ページ番号:0872968 2024年6月19日更新農産課

研修中の報告

住所等が変更となった場合

 交付期間内に、氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に、県へ住所等変更届(別紙様式第12号)を提出してください。

研修状況報告

 就農準備資金を受給された方は、研修開始後、6ヶ月ごとに研修状況報告を作成し、研修責任者の確認を受けた上で、報告期間終了後、1ヶ月以内に県に提出する必要があります。

 報告をもとに、県が面談等を実施して研修状況を確認します。

 提出を忘れると、資金を返還しなければならない場合がありますので、注意してください。

研修終了後の報告

住所等が変更となった場合

 準備資金の交付を受けた方は、交付期間終了後6年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に県へ住所等変更届(別紙様式第12号)を提出してください(経営開始資金を受給された方は、経営開始資金の交付主体(市町村)に提出してください)。

就農報告

 独立・自営就農、雇用就農又は親元就農した場合、1か月以内に就農届を県に提出する必要があります。 

就農状況報告

 研修終了後6年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農状況報告を県に提出する必要があります(経営開始資金を受給された方は、経営開始資金の就農状況報告をもって代えることが可能です。この場合、就農状況報告の提出先は、経営開始資金の交付主体(市町村)になります)。
 報告をもとに、県(又は市町村)が面談等を実施して就農状況を確認します 。
 提出を忘れると、資金を返還しなければならない場合がありますので、注意してください。


〇提出期限
  1月1日~6月30日までの就農状況(報告期限:7月31日)
  7月1日~12月31日までの就農状況(報告期限:翌1月31日)

※報告期間において就農していない場合も提出が必要です。