ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > デジタル推進課 > 指定納付受託者の指定について

本文

指定納付受託者の指定について

印刷ページ表示 ページ番号:0876725 2023年9月12日更新デジタル推進課
文化・スポーツ施設、県立高校にキャッシュレス決済を導入するにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

指定納付受託者の一覧 

 
名称 所在地 指定年月日 納付事務開始日 歳入の種類
中銀カード株式会社

岡山市北区柳町

二丁目11番23号

令和5年9月5日 令和5年10月1日から​ キャッシュレス決済を利用して納付される、使用料、手数料及び物品売払代金
三井住友カード株式会社

大阪市中央区今橋

四丁目5番15号

令和5年9月5日 令和5年10月1日から キャッシュレス決済を利用して納付される、使用料、手数料及び物品売払代金