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指定納付受託者の指定について
文化・スポーツ施設、県立高校にキャッシュレス決済を導入するにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しました。
指定納付受託者の一覧
名称 | 所在地 | 指定年月日 | 納付事務開始日 | 歳入の種類 |
---|---|---|---|---|
中銀カード株式会社 |
岡山市北区柳町 二丁目11番23号 |
令和5年9月5日 | 令和5年10月1日から | キャッシュレス決済を利用して納付される、使用料、手数料及び物品売払代金 |
三井住友カード株式会社 |
大阪市中央区今橋 四丁目5番15号 |
令和5年9月5日 | 令和5年10月1日から | キャッシュレス決済を利用して納付される、使用料、手数料及び物品売払代金 |