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岡南飛行場の施設の使用には事前の届出が必要です!!
航空機の離着陸又は停留のため、岡南飛行場の施設を使用しようとする場合は、あらかじめ知事に届け出なければならない旨、岡山県岡南飛行場条例第3条第1項に規定され、同条例施行規則第2条第1項では、飛行場施設使用(変更)届の様式が規定されています。
この使用届は、あらかじめの提出が原則となっておりますので、事前の届出をお願いします。
この使用届は、あらかじめの提出が原則となっておりますので、事前の届出をお願いします。
なお、同施行規則第2条第1項ただし書きには、「緊急その他やむを得ない理由によりあらかじめ飛行場施設使用(使用変更)届を提出することができない場合は、当該届出事項を電話その他の方法により届け出るものとする」との規定がありますが、これは真に緊急その他やむを得ない理由がある場合に限られています。
また、その場合でも、着陸後速やかに飛行場施設使用(使用変更)届の提出が必要です。
また、その場合でも、着陸後速やかに飛行場施設使用(使用変更)届の提出が必要です。