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岡山県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登録について
木材業者等登録とは
県内の「木材業者※1」、「製材業者※2」及び「木材チップ業者※3」は、「岡山県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登録条例(昭和32年岡山県条例第21号)」に基づき、知事の登録を受けなければなりません。所定の申請書(下記2のとおり)により、営業開始の日(更新の場合は、有効期間※4満了の日)から2週間以内に手続きを行ってください。
※1 木材業者:素材及び銘木(機械設備によるものを除く。)の生産又は木材若しくは立木(現に素材となり得るものに限る。)の販売を業とする者。
※2 製材業者:機械設備による製材及び銘木の生産並びに単板、合板、床板等の特殊材の製造を業とする者。
※3 木材チップ業者:機械設備による木材チップ製造を業とする者。
※4 有効期間:登録の日から1年以内の3月31日まで。
登録手数料
登録手数料は、各県民局、地域事務所に設置されているPosレジ(収納専用窓口)、又は岡山県電子申請サービスを利用する方法のいずれかで納付してください。(県内各地区木材組合を経由する場合は、Posレジでの納付をお願いします。)
なお、Posレジで納付する場合は、該当する登録手数料の納付連絡票を申請窓口で確認後、Posレジにご持参の上、手数料を納付してください。
納付後は、納付時に発行される納付済証を申請1件ごとに申請書に貼り付けて申請窓口に提出してください。
なお、Posレジで納付する場合は、該当する登録手数料の納付連絡票を申請窓口で確認後、Posレジにご持参の上、手数料を納付してください。
納付後は、納付時に発行される納付済証を申請1件ごとに申請書に貼り付けて申請窓口に提出してください。
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登録手数料(1件当たり)[(Pos)納付連絡票] |
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新 規 |
更 新 |
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木材業者 |
下記以外 | ||
単板・合板・床板・銘木等特殊材の 販売を木材業以外の兼業として営む者 |
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製材業者 |
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木材チップ業者 |
下記以外 | ||
木材業又は製材業の兼業として営む者 |
※納付方法等について、詳しくは岡山県会計課ホームページをご覧ください。
1.申請書様式
2.登録業者
業 者 | 登録件数(件) |
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木材業者 |
558 |
製材業者 |
120 |
木材チップ業者 | 88 |
合計 | 766 |