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電気工事業の業務の適正化に関する法律について
電気工事業の業務の適正化に関する法律について
1 法の目的
電気工事業を行う者の登録等と業務の規制を行うことにより、電気工作物の保安の確保を図るための法律です。
2 内容
営もうとする電気工事業の種類等により次のように区分されます。
(1)登録電気工事業者(一般用電気工作物・自家用電気工作物)
電気工事業を営もうとする方は、次の区分で登録を受けなければなりません。(ただし、建設業の許可業者を除きます。)
◎一の都道府県区域内のみに営業所を設置する者・・・知事
◎二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する者は、次の区分による
・一の経済産業局の区域内の場合・・・経済産業局長
・二の経済産業局の区域にまたがる場合・・・経済産業大臣
(注意事項)
・登録証の有効期限は5年です。
・第1種又は第2種の電気工事士(主任電気工事士)を営業所ごとに1名を置かなければなりません。
(2)通知電気工事業者(自家用電気工作物のみ)
自家用電気工作物のみについて電気工事業を営もうとする方は、上記(1)の区分の行政庁に対し開始の通知をしなければなりません。
(注意事項)
・電気工事業を開始しようとする日の10日前までに通知してください。
・主任電気工事士等の必置規制はありません。
(3)みなし登録電気工事業者(建設業者)の電気工事業の開始届(一般用電気工作物・自家用電気工作物)
建設業者で電気工事業を営む者は、遅滞なく上記(1)の区分の行政庁に対し、開始の届出をしなければなりません。
(注意事項)
・一般用電気工作物の工事を行う場合、主任電気工事士等を置かなければなりません。
(4)みなし通知電気工事業者(建設業者)の開始通知(自家用電気工作物のみ)
建設業者で自家用電気工作物のみについて電気工事業を営む場合、上記(1)の区分の行政庁に対し、遅滞なく、開始の通知をしなければなりません。
(注意事項)
・主任電気工事士等の必置規制はありません。
※(1)~(4)のいずれの場合にも、登録事項、届出事項、通知事項等に変更がある場合、変更の届出が必要です。
(1)登録電気工事業者(一般用電気工作物・自家用電気工作物)
電気工事業を営もうとする方は、次の区分で登録を受けなければなりません。(ただし、建設業の許可業者を除きます。)
◎一の都道府県区域内のみに営業所を設置する者・・・知事
◎二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する者は、次の区分による
・一の経済産業局の区域内の場合・・・経済産業局長
・二の経済産業局の区域にまたがる場合・・・経済産業大臣
(注意事項)
・登録証の有効期限は5年です。
・第1種又は第2種の電気工事士(主任電気工事士)を営業所ごとに1名を置かなければなりません。
(2)通知電気工事業者(自家用電気工作物のみ)
自家用電気工作物のみについて電気工事業を営もうとする方は、上記(1)の区分の行政庁に対し開始の通知をしなければなりません。
(注意事項)
・電気工事業を開始しようとする日の10日前までに通知してください。
・主任電気工事士等の必置規制はありません。
(3)みなし登録電気工事業者(建設業者)の電気工事業の開始届(一般用電気工作物・自家用電気工作物)
建設業者で電気工事業を営む者は、遅滞なく上記(1)の区分の行政庁に対し、開始の届出をしなければなりません。
(注意事項)
・一般用電気工作物の工事を行う場合、主任電気工事士等を置かなければなりません。
(4)みなし通知電気工事業者(建設業者)の開始通知(自家用電気工作物のみ)
建設業者で自家用電気工作物のみについて電気工事業を営む場合、上記(1)の区分の行政庁に対し、遅滞なく、開始の通知をしなければなりません。
(注意事項)
・主任電気工事士等の必置規制はありません。
※(1)~(4)のいずれの場合にも、登録事項、届出事項、通知事項等に変更がある場合、変更の届出が必要です。
3 岡山県に提出する申請書の入手方法等
(1)インターネット
電子申請は受け付けておりません。持参、郵送等で提出してください。
(2)郵送
岡山県消防保安課(〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6)に送付してください。
(3)直接受領
消防保安課(岡山県庁2階)へお越しください。
4 関連情報
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年5月23日法律第96号)
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和45年10月30日政令第327号)
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和45年10月30日通商産業省令第103号)
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和45年10月30日政令第327号)
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和45年10月30日通商産業省令第103号)