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水質汚濁防止法 届出の手引き
水質汚濁防止法に基づく特定施設(畜産農業の場合は次のとおり)の設置又は変更等を行う場合は届出が必要となります。
<対象の特定施設>
〇総面積50平方メートル以上の豚房
〇総面積200平方メートル以上の牛房
〇総面積500平方メートル以上の馬房
届出に関する手引きを作成しましたので参考にしてください。
<対象の特定施設>
〇総面積50平方メートル以上の豚房
〇総面積200平方メートル以上の牛房
〇総面積500平方メートル以上の馬房
届出に関する手引きを作成しましたので参考にしてください。