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軽油引取税の課税免除の特例措置について(お知らせ)

印刷ページ表示 ページ番号:0892558 2024年4月1日更新税務課

軽油引取税の課税免除の特例措置については、3年毎に対象業種等の見直しが行われていますが、令和6年度税制改正大綱において次のとおり決定されました。

●軽油引取税の課税免除の特例措置について、一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)を対象から除外した上、3年延長。なお、令和7年3月31日までに行われる軽油の引取りについて課税免除とする経過措置を講ずる。

令和7年4月1日以降、いわゆるプレジャーボート(「業として」使用されるものを除く。)は免税軽油の対象外となり、免税軽油は購入できなくなります。これ以外の業種については令和9年3月31日まで延長されます。

「船舶」の手続きについて

令和7年4月以降も免税軽油の対象となる「船舶(漁業用の船舶等も含みます)」は、確認の手続きが必要です。

軽油引取税の課税免除の特例措置が「船舶」で縮小されます!

免税軽油の手続きは、お住まいの地域を管轄する各県民局にお問い合わせください。

 

(岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町)

備前県民局 税務部課税課 間税課税班

電話:086-233-9819 Fax:086-224-2859


(倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町)

備中県民局 税務部課税課 個人・間税課税班

電話:086-434-7017 Fax:086-427-5344


​(津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町)

美作県民局 税務部課税課 事業課税班

電話:0868-23-1272 Fax:0868-24-3445