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「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について
令和6年能登半島地震において被災された皆様方に心から御見舞いを申し上げます。
令和6年1月11日付け「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布及び施行されました。
これにより、特定非営利活動促進法上の義務のうち、令和6年能登半島地震により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについては、令和6年4月30日まで、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。
対象となる特定非営利活動促進法上の義務等詳細は下記の事務連絡をご覧いただくとともに、期限までの提出等ができない場合は所轄庁にご相談ください。