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「おかやまの酒による乾杯を推進する条例」が制定から10年を迎えます

印刷ページ表示 ページ番号:0903879 2024年3月15日更新マーケティング推進室

おかやまの酒による乾杯を推進する条例

 温暖な気候と三大河川(吉井川、旭川、高梁川)の豊富な水に恵まれた岡山県は、米や果物をはじめとする高品質な農産物を誇り、こうした水や農産物を生かして、日本酒、焼酎のほか、ワイン、ビールなど多彩な酒類が生産されています。
 この条例は、人と人とのつながりを深める乾杯に、これらの「おかやまの酒」を用いることによって、本県の気候風土が育んだ地元の産物の魅力を発信し、地域産業の盛り上げと、郷土への愛着心と誇りの醸成を図るために制定されたものです。
 県民の理解と協力を得て、県及び条例の目的に賛同し主体的な取組を行う事業者等は、相互に連携しておかやまの酒による乾杯の推進に努める内容となっています。(平成26年4月1日施行)
 県では、条例制定10周年を機に、あらためて事業者や関係団体等と連携し、おかやまの酒による乾杯を推進してまいります。
 

「おかやまの酒による乾杯を推進する条例」

(目的)
第一条 この条例は、人と人とのつながりを深める乾杯に岡山県内で生産された日本酒、焼酎、ワイン、ビール等の酒類(以下「おかやまの酒」という。)を用いる取組を推進し、おかやまの酒の普及を図ることにより、地域産業を盛り上げるとともに、 地元の産物に対する理解を深め、郷土への愛着心と誇りの醸成に資することを目的とする。

(県等の取組)
第二条 県及び前条の目的に賛同し主体的な取組を行う事業者等(以下「事業者等」という。)は、相互に連携しておかやまの酒による乾杯の推進に努めるものとする。

(県民の理解等)
第三条 県及び事業者等は、おかやまの酒による乾杯の推進に当たっては、県民の自発的意思を尊重し、その理解と協力を得て行うものとする。

  附 則
  この条例は、平成26年4月1日から施行する。