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【注意喚起】インターネット接続サービスの利用料が月に複数回引き落とされるトラブルに注意してください!

印刷ページ表示 ページ番号:0904924 2024年3月26日更新くらし安全安心課

【注意喚起】インターネット接続サービスの利用料が月に複数回引き落とされるトラブルに注意してください!

 令和5年秋頃から、大学生を中心に、インターネット回線に係る契約についての相談が多数寄せられています。
 卒業・入学のシーズンを迎え、退去・入居の際はくれぐれもご注意ください。

事例

入居するアパートの管理会社に勧められた業者とインターネット接続サービスの契約をした。支払いは月額が数百円と少額だが、月に何度も同じ料金を引き落とされている。契約先の業者に何度も連絡したが、全く電話がつながらない。返金してほしい。

アドバイス

・1か月あたりの支払額が少額の場合、月に複数回引き落とされていても、気づくのが遅れ、被害額が大きくなる可能性があります。
 取引口座の通帳をこまめに記帳するなど、定期的に取引履歴を確認しましょう。

・被害が発生し、業者に問い合わせても連絡がつかない場合は、書面により期限を切った上で、かつ特定記録郵便など配達された記録が残る方法で返金を求めましょう。
 また、取引口座の金融機関に申し出て、自動引き落としを止める手続きを行いましょう。

・困ったことや不安なことがあれば、お住まいの県や市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

相談窓口

消費者ホットライン 188番(局番なし/最寄りの消費生活相談窓口に繋がります)
 ※通話料定額サービス等の契約をしていても、別途ナビダイヤルサービスの通信料が発生します。


最寄りの警察署または#9110(全国共通の短縮ダイヤル)