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産業廃棄物処理業の許可の有効期限にご注意ください!
許可期限お知らせメールサービスについて
〇産業廃棄物処理業の許可の有効期限は、5年(優良認定業者は7年)です。
・許可は、更新手続きをしないと効力を失います。
・許可証の有効期限がいつになっているか、常に注意しておきましょう。
(参考)産業廃棄物収集運搬業許可申請書等の様式
◎岡山県では、県・岡山市・倉敷市の産業廃棄物処理業の許可または自動車リサイクル法の許可(登録)の期限到来前に
メールでお知らせするサービスの運用を令和6年4月1日から開始します。
サービスのご利用に当たっては、お知らせメールを受け取るメールアドレスの申請・登録が必要です。詳しくは以下をご参照ください。
メールアドレスの申請について
【Step1】申請フォームにアクセス
・お知らせを受け取るメールアドレスを申請します。
➤ QRコードを読み取り申請フォームにお進みください。また、下記URLからもお進みいただけます。
(県電子申請システム)https://apply.e-tumo.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=36050
【Step2】申請手続
・登録には業者固有番号(許可又は登録番号の下6ケタ)が必要です。許可証等により、あらかじめご確認ください。
・必要事項を入力し、「申込が完了しました」の画面が出れば申請完了です。
登録について
- 登録完了まで(約2週間程度)時間を要する場合があります。
- お知らせメールは、登録したメールアドレスに許可(登録)期限の2か月前から3か月前までに届きます。
※4月1日から運用を開始するため、初回のお知らせメールの対象となるのは令和6年7月中に期限を迎える方になります。
ご利用に当たって
- 登録できるメールアドレスは1事業者様につき1つです。廃棄物処理法の許可と自動車リサイクル法の許可(登録)の両方をお持ちの場合は、どちらか一方の固有番号の入力で、すべての許可(登録)に対し、お知らせメールが届きます。
- 社内で共有でき、変更登録の必要のないメールアドレスをお勧めします。
- メールアドレスの誤入力等による不達に関しては、一切の責任を負いかねます。登録の際に十分確認の上、ご登録ください。