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附属診療所について
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です
岡山県精神保健福祉センター附属診療所(完全予約制です)
岡山市北区厚生町三丁目3番1号
電話番号(086)201-0850
管理者 所長 野口 正行
岡山市北区厚生町三丁目3番1号
電話番号(086)201-0850
管理者 所長 野口 正行

明細書について
当院では、医療の透明化や情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口に申し出てください。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口に申し出てください。
一般名での処方について
後発医薬品があるお薬については、説明の上、商品名でなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。一般名処方では、特定の医薬品が不足しても、同じ有効成分の薬を調剤することができ、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
現在、一部の医薬品において安定供給が難しい状況が続いています。医薬品の入手が困難な場合には、同じ効果の他の医薬品への変更や処方日数の変更などが必要となることがあります。
現在、一部の医薬品において安定供給が難しい状況が続いています。医薬品の入手が困難な場合には、同じ効果の他の医薬品への変更や処方日数の変更などが必要となることがあります。
長期収載品の選定療養について
令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月より長期収載品の選定療養の制度が導入されました。この制度は、患者さんの希望で長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費として薬価の差額の一部を患者さんが負担する仕組みです。
ただし、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。
ただし、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。
医療情報の活用について
当院は、医療 DX を通じた質の高い診療提供を目指しております。
・オンライン請求を行っております。
・オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、診察室で閲覧又は活用して診療をできる体制を整えています。
・マイナ保険証利用を促進するなど、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービス(※今後導入予定です)などの取組を実施してまいります。
・オンライン請求を行っております。
・オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、診察室で閲覧又は活用して診療をできる体制を整えています。
・マイナ保険証利用を促進するなど、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービス(※今後導入予定です)などの取組を実施してまいります。
保険外負担に関する事項
当院では、証明書・診断書等の文章の発行など、下記のように実費の負担をお願いしております。
文章の発行に係わる費用(税込)
1 診断書のうち簡易なものとして知事が別に定めるもの 一通につき 1,100円
2 診断書のうち複雑なものとして知事が別に定めるもの 一通につき 5,190円
3 診断書のうち前二号に掲げるもの以外のもの 一通につき 1,910円
4 その他の証明書 一通につき 930円
文章の発行に係わる費用(税込)
1 診断書のうち簡易なものとして知事が別に定めるもの 一通につき 1,100円
2 診断書のうち複雑なものとして知事が別に定めるもの 一通につき 5,190円
3 診断書のうち前二号に掲げるもの以外のもの 一通につき 1,910円
4 その他の証明書 一通につき 930円
当院は中国四国厚生局長に下記の届出を行っております(令和8年6月1日現在)
基本診療科の施設基準等に係る届出
・電子的診療情報連携体制整備加算2
上記の「医療情報の活用について」の記載のとおり取り組んでいます。
・情報通信機器を用いた診療に係る基準
情報通信機器を用いた診察の初診において向精神薬の処方は行いません。
なお、当院は初めての診療は対面で行います。対面診療を基本としますが、必要時には情報通信機器を用いた診療を行います。
上記の「医療情報の活用について」の記載のとおり取り組んでいます。
・情報通信機器を用いた診療に係る基準
情報通信機器を用いた診察の初診において向精神薬の処方は行いません。
なお、当院は初めての診療は対面で行います。対面診療を基本としますが、必要時には情報通信機器を用いた診療を行います。
特掲診療科の施設基準等に係る届出
・こころの連携指導料2
かかりつけ医等と診療情報等を共有しながら、連携して診療を行う場合に算定します。
・療養生活継続支援加算
重点的な支援を要する方へ、医師の指示の下、看護師等が地域生活を継続するための面接や連絡調整を行う場合に算定します。
・精神科退院時共同指導料1
当院の多職種チームが入院中の医療機関とともに、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で、支援計画書を作成し、文書により情報提供した場合に算定します。
・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
通院が困難なため在宅で療養する方へ、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行った場合に算定します。
・認知療法・認知行動療法1
医師による認知療法・認知行動療法を行います。
・外来・在宅ベースアップ評価料(1)
職員の処遇改善を目的とした診療報酬上の評価です。
・通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算
医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に算定します。
かかりつけ医等と診療情報等を共有しながら、連携して診療を行う場合に算定します。
・療養生活継続支援加算
重点的な支援を要する方へ、医師の指示の下、看護師等が地域生活を継続するための面接や連絡調整を行う場合に算定します。
・精神科退院時共同指導料1
当院の多職種チームが入院中の医療機関とともに、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で、支援計画書を作成し、文書により情報提供した場合に算定します。
・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
通院が困難なため在宅で療養する方へ、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行った場合に算定します。
・認知療法・認知行動療法1
医師による認知療法・認知行動療法を行います。
・外来・在宅ベースアップ評価料(1)
職員の処遇改善を目的とした診療報酬上の評価です。
・通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算
医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に算定します。
