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新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度について(令和6年4月1日以降の接種)
新型コロナワクチン接種(令和6年4月1日以降に接種した場合)後の健康被害救済制度について
現在、新型コロナワクチンは、任意接種となっています。
任意接種として接種した場合は、予防接種法による予防接種健康被害救済制度の対象ではなく、PMDA法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。→PMDAホームページ(医薬品副作用被害救済制度)
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現在、新型コロナワクチンは、任意接種となっています。
任意接種として接種した場合は、予防接種法による予防接種健康被害救済制度の対象ではなく、PMDA法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。→PMDAホームページ(医薬品副作用被害救済制度)