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新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度について(令和6年4月1日以降の接種)

印刷ページ表示 ページ番号:0906087 2024年6月6日更新疾病感染症対策課

新型コロナワクチン接種(令和6年4月1日以降に接種した場合)後の健康被害救済制度について

現在、新型コロナワクチンは、任意接種となっています。

任意接種として接種した場合は、予防接種法による予防接種健康被害救済制度の対象ではなく、PMDA法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となります。

詳しくはこちらをご覧ください。→PMDAホームページ(医薬品副作用被害救済制度)