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【事業者向け】各種施設・事業 届出・報告等

印刷ページ表示 ページ番号:0906764 2024年4月25日更新指導監査課

各種施設・事業の設置、変更、休廃止、配置特例等

 岡山市・倉敷市に所在する施設・事業は、市担当課へ報告・届出を行ってください。
 高梁市・新見市・真庭市に所在する施設(幼保連携型認定こども園を除く。)・事業は、市担当課へ報告・届出を行ってください。
 上記以外の施設・事業は、県民局健康福祉部へ届出・報告を行ってください。
 下記の様式は、県民局健康福祉部へ届出・報告を行う場合の様式ですので、市担当課へ報告・届出を行う場合の様式等については、市担当課へお問い合わせください。

保育所・認定こども園・児童厚生施設

一時預かり事業、病児保育事業、地域子育て支援拠点事業、利用者支援事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

認可外保育施設

 認可外保育施設は、国が定める指導監督基準等を遵守しなければなりません。
 認可外保育施設を設置した場合は、届出対象外となる場合を除き、事業開始日から1か月以内に届出を行ってください。
 事業開始後に届出事項に変更が生じた場合や、施設を休廃止する場合も届出を行ってください。
 運営状況報告(毎年4月1日時点)、食中毒発生時の報告、長期滞在児がいる場合の報告等についても、必ず行ってください。

認可外保育施設一覧

 認可外保育施設は、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設で、県、政令指定都市、中核市等(以下「県等」という。)による認可を受けていない施設の総称です。
 認可外保育施設は、児童福祉法の規定により、一部を除き県等への届出が義務付けられています。
 また、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を遵守する必要があり、この基準を満たしていることを県等が確認した施設に対しては、県等がその旨の証明書を交付し、県等は証明書の交付状況を公表することとされています。
 県内に所在する施設のうち、岡山市・倉敷市・高梁市・新見市・真庭市に所在する施設は施設所在市が所管しており、左記以外の市町村に所在する施設は県が所管しています。
 下記の一覧表は、県・高梁市・新見市・真庭市が所管する届出施設の一覧であり、証明書の交付状況についても掲載しています。
※岡山市・倉敷市に所在する施設等については、下記の市ホームページをご覧ください。
※施設の利用を希望される方は、必ず事前に施設を見学し、保育内容・運営方針等を施設の設置者・管理者(園長など)に確認してください。